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『療養の給付費(診療費)の返還』で納付したお金は返ってこないの?

昨年の夏に派遣会社を退社し、夫の扶養に入るはずが扶養に入れず、 冬に退社直後まで遡り国民保険に入りました。 現在は夫の扶養に入れたので、国保ではありません。 今年1月中旬に療養の給付費(診療費)の返還についてという紙が届き 派遣会社退社直後の医療費について、末日に指示通りに納付しました。 このお金が後で返ってくると聞いた気がするのですが、まだ返ってきておりません。 派遣会社退社時、突然の契約打ち切りでバタバタしており、 お恥ずかしながら保険証の返却をしておりません。 先日、紛失したものと思っていた保険証がでてきました。 今更ですが、保険証を返却するなり、何らかの手続きをすれば 納付したお金は戻ってくるのでしょうか。 私の手続きミスから起きた恥ずかしいことですが、回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#37770
noname#37770
回答No.2

 派遣会社勤務時の社会保険(派遣元で加入します)のほうに医療費を返還しておりますので、この分を保険使用時の正当な保険者に請求することができます。医療費はもっとも早くとも診療月の2ヵ月後に健康保険に請求されることになりますので、1月中旬に返還指示の通知が来たことを考えると、12月に派遣時の社会保険に請求されたもの…つまり遅くとも10月分の医療費、このことを考えればあなたが国保に加入していた時期の診療分だと思われます。  そのため、国保(つまりあなたの住所がある市町村)に医療費を「療養費払い」という形で再請求できますが、この場合は社会保険に医療費を返還したことが分かる領収書のほか、診療した月の診療報酬明細書(レセプト)の写しが必要になります。レセプトの写しは、当時の派遣元に経緯を説明すれば取り寄せることができますが、封筒を開封すれば無効となりますので、封筒のままこれをもって、市町村の役所で請求の手続きを行ってください。  なお、療養費の請求権は2年で時効になりますので、ご注意ください。

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.1

派遣会社退社後の医療費でしたら、そのときにはいっていることになっている国保に請求することになります。退社直後までさかのぼっているのですから、無保険の時期はありませんので、どこからか必ず帰ってくるハズなのですが、請求しないと返ってこないので要注意です。 とりあえず、保険証を返却し、加入していた国保の窓口に「療養の給付費の返還について」の紙を持っていって相談してみてください。

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