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車両事故の証明義務は加入者側?

車両保険の車対車+Aに加入しています。 車対車の事故を起こして、自分がほぼ100%不利、たまたま相手の車が無傷で修理は必要ないと言われ、何も聞かずにそのまま返してしまったのですが、いざ自分の車を自分の車両保険で直そうとしたら相手が特定できないと保険は使えないと...正当な気もするのですが間違いなく車対車の事故であるのに釈然としないのですが、今回の場合、対策はないのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>今回の場合、対策はないのでしょうか? 相手を見つけ出すしかありませんね。 約款には 相手自動車の登録番号 事故発生時の運転者または所有者の住所、氏名、もしくは称号が確認された場合に限ります。と明記されています。 この規定がないと車以外のものに接触しても、車に当て逃げされたとして保険請求する契約者が多くなりますし、車の接触か車以外のものなのかの判別もできない場合もあります。 したがって、車に確かに接触したとの証明は相手が確認できる場合であれば確実に証明できます。 限定した車両保険はその分保険料を安く引き受けします。 車の接触かどうかの判別は相手が確認できれば、これほど確実なものはありません。それを証明する手段のためにもこの規定は生命線ですね。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>今回の場合、対策はないのでしょうか?よろしくお願いします。  とにかく相手を見つけ出して、協力してもらう以外にありません。「相手が特定できなければ…」といったことは約款にも書かれています。この保険は「相手側からの回収」を前提にした保険です。回収が前提であれば相手の特定が条件になります。この条件が満たされない限り保険は機能しません。その上で相手側に過失がなければ回収はしないですし、過失があれば回収するといった保険です。保険料が安い分、機能する場面も限定されるということです。  他によくあるケースとしては、動物・自転車・歩行者等との接触が揚げられますね。契約時にそういった説明は受けてないのでしょうか?最も説明の有無にかかわらず約款・重要事項説明書・契約内容確認書等には明記されてます。

  • hallis
  • ベストアンサー率27% (331/1213)
回答No.2

正しい解釈をするには契約約款を見なければなりませんが推測でコメントします。 一般の車両保険では相手のいない自損事故もカバーされますが保険の掛け金が安くはありません。そこに対して掛け金を下げる代わりに事故相手のいない自損事故をカバーしないエコノミー車両保険があり、質問者さんの加入している保険のタイプもこれに該当するのではないでしょうか。 よって相手が特定できないということは保険会社から見てクルマ対クルマの事故ではなく自損事故と解釈できるために保険は使えない旨の回答をしたのではないでしょうか。

cchirori2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その通りです。ある程度のことは分かっているつもりで、一応警察も呼んでだったのですが、自分の方に非があること。また、相手の好意もあり(修理費不要)かなり急いでいる様子でもあったので名前も聞かず返してしまいました。自分の頭の中でも、車対車だから普通に車両保険が使える...当て逃げとは違うと。 改めて保険って難しいと感じた次第です。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

事故のときは警察に届け出するのが道交法としての義務です。 その義務を怠らなければ、問題なく保険も使用できたはずです。 対策以前に正当な処理をしていれば何も問題のない処理でした。 最近は車両保険でも立証責任は保険会社が負うとの判決が出ていますが、今回のケースでは義務である警察への届け出を怠っているご質問者の過失があるので、そのような判決は降りないと思います。 事故の相手方の証言が得られないことには保険適用は難しいでしょう。

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