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レンタカーで・・・

今日レンタカーを借りて、駐車場に停めるときにバックに失敗し柱にぶつけてしまいました。 見た目にもわかるぐらい凹んでます。でもそこまでやばいぐらい凹んでるわけではありません・・・ 借りたレンタカー屋が営業時間外でいまはとりあえず家に帰ってきました。 明日朝一で営業所に電話して指示を聞こうと思っています。 そのとき事故証明が必要ならそれからもらいに行こうと思います。 こんな対応でいいですかね?? ちなみに借りたのはトヨタレンタカーで年齢は18です。 よろしくおねがいします・・・

みんなの回答

  • yarma
  • ベストアンサー率45% (35/77)
回答No.3

#1デス。 >免責5万なので、5万以下なら実費、それ以上は5万でいいよって意味>ではないでしょうか? そう言ってるつもりなのですが…もちょっと細かく書いてみます この免責は、対物保険、車両保険各々の「保険金支払い時」の免責であって、もし、ぶつけたポールも壊れてて直す場合、その修理代が5万円以上なら、対物でも5万円免責です。 ようするに、レンタカーの修理で30万、ポールで10万の修理代の場合、 保険会社は、対物、車両保険金支払いの責任のある金額40万のうち、10万円分につき、支払う責任が免除されています。 じゃ、誰が払うの?というと、ぶつけた人(過失者)になるわけです。 なので、対物、車両、それぞれ、5万円づつでいいよってことです。 でも、払うの嫌だよ、と思った人のための免責補償制度です。 借りる時にいくらか補償金をはらって加入しておけば、上記の場合、10万円払わずにすみます。 免責補償制度は、保険が使われたときに、保険会社が免責される金額を補償する制度なので、保険が使えないときは、加入していても使えません。(非申告運転者による事故、飲酒運転事故など) ただ、修理代金が免責金額以下の場合、みあわないので保険を使いませんが、それは使わないだけで、絶対使うんだ!と言うのであればとめる事はできません。 なので、修理代が5万円以下で、実際保険を使わなくても、5万円はらわなくていいってことです。 それから営業補償はまったく別の弁償で、なんら免責されてません。 質問者様のケースの弁償は 免責補償アリ→営業補償(2万円)     ナシ→車両(5万円以下の実費か5万円)+営業補償(2万円)+対物があれば対物(5万円以下の実費か5万円) デス

  • FullTune
  • ベストアンサー率24% (34/141)
回答No.2

#1さんの回答についてですが 免責5万なので、5万以下なら実費、それ以上は5万でいいよって意味ではないでしょうか?

  • yarma
  • ベストアンサー率45% (35/77)
回答No.1

こんばんわ(=゜ω゜)ノ 参考URLに、トヨタレンタリースのHPいれてます。 基本的な仕組み>万一の事故のときは を参照してください。 で、結果を言うと。 質問者さんの取った行動で、問題はありません~。 明日の朝一で借りた営業所に電話して指示を仰いでください(=゜ω゜)ノ 弁償については、ざっと読んだところこんな感じでだと思います。 ○修理代が5万円以上なら… 申し込み時、免責補償制度に加入していれば修理代は払わなくて大丈夫です。 加入していなければ、修理代として5万円払います。 ○修理代が5万円以下なら… 修理実費を払います。 ○これとは別に、営業補償として2万円払います。 出費がかさみますが、ガンバッテヽ(;´Д`)ノ

参考URL:
http://rent.toyota.co.jp/rental/main52.asp

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