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援助交際の誘いって法律で処罰できませんか?

23歳女です。 クラブに踊りに行くようになって夜出歩くことが多くなりました。 夜の街を歩いていたり待ち合わせで立っていると 「いくら?」 とか 「2万でどぉ?」 とか、言ってくる30~50代のおじさんがいます。 援助交際の誘いです。 最初は無視したましたが、結構そういうおじさんが多くて 頭にきて言い返すようになりました。 「はぁ?おじさん警察いく?」 と言うとだいたい逃げますが 「お前みたいなブス誰が買うか」 と逆ギレ&捨て台詞を吐く輩もいます。 言われっぱなしで逃げられるのはすごく悔しいのですが、こういう人って とっつかまえたら警察に突き出せるんでしょうか? もしくはセクハラで訴えたりできるんでしょうか? 本当にやるかどうかはわかりませんが、法的責任が問えるのか おわかりになる方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

このような場合は援交ではなくて、買春の誘いですね。売春防止法では罪にはなりませんが、未成年相手にこのような言葉を使ったらその場で、青少年育成条例に問われることがあります(都道府県による) ただ、この手の内容は男女ともに規制して欲しいですね。男性から声をかけるのを禁止するだけでなく、女性から援交を持ちかけるのも規制してほしいです。 そこまでしなくては、自発的に援交(売春)している女の子がいる現状では、不愉快な対応はなくなりませんよ。 オヤジだけでなく、女性も考えてもらいたいものです。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは 唯一法的にひっかかるとすれば「侮辱罪」ですかね。(刑法231条) 名誉毀損は「事実を指摘」ですから「捨て台詞」では無理かな。 >「お前みたいなブス誰が買うか」 名誉毀損罪で警察に突き出すと「私がブスなのを指摘されて傷ついた」 侮辱罪で警察に突き出すと「事実でもないことを言われて傷ついた」 法的には「抽象的なこと」を言われたら「名誉毀損」でなく「侮辱」になります。 もちろん「事実じゃないことを言われても」名誉毀損になるケースも多々 ありますが、 質問者様のケースははきっと「侮辱罪」ですよね。ブスじゃないから(笑) ただ名誉毀損罪にしても侮辱罪にしても「公然」がキーワードなんで 「他の人に聞こえないように」言ったのなら該当しません。 通行人や一緒にいた人にも聞こえるように言ったのなら「公然」が認められ るので、同罪が適用されますね。 売春防止法は「売春行為」がこの時点では行われていないので無理ですね。

  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.2

名誉毀損 いわゆる侮辱罪を問うことができますね また、売春防止法にも掛かるかもしれません 専門家ではないので実際どうなのか分かりませんが、名誉毀損に関しては訴える事は可能と思います。

maruobi54
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんというか… 向こうが悪いのに私だけが気分悪い状態がいやだったので すっきりしました。 まぁ本当に訴えはしませんが

noname#60774
noname#60774
回答No.1

おじさんのほうが力あるのにとっつかまえることできるんですか? とっつかまえるのは無理じゃないですか? 夜、派手な服を着て若い女の人が歩いていたらおじさんが声を掛けてくるのはあたりまえです。 風俗に行くよりは、素人がいいんでしょうね。 私も若いころ(?)はよく援助交際の声掛けられましたよ。 無視するのが一番です。 オヤジって本当にどうしようもないですよね。 奥さん子供いるのにね。

maruobi54
質問者

お礼

書き忘れましたが、格好については議論しないということでお願いします。(派手かどうかはここでは証明しようがないので) とっ捕まえるのは仮の話ですよ^^; >夜、派手な服を着て若い女の人が歩いていたらおじさんが声を掛けてくるのはあたりまえです 当たり前とは思いません。悪いことです。 日本人ってこういうおじさんに寛容すぎる気がしますがどうでしょう。

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