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過去の所得に対する課税
最近になって過去の所得(平成13~17)に対する申告漏れを指摘され、確定申告しました。 H13~14は比較的大きな所得があったため、これによる修正税額はかなり大きな金額になるのですが、当時の収入は当時自分が抱えていた借金の返済、親しい知人の借金返済の肩代わり、ごくごく普通な(贅沢でない、という意味です)当時の生活費などに消えてしまい、少しも残っておりません。 一方、H15年以降は所得は減る一方で、親から借金を重ねながら、今までようやっと生活してきている有様です。 国税・地方税の納税催告書が多数来ていますが、たとえ月々1~2万円の分割であっても、到底支払っていけるような経済状態でないのです。 親からの援助もこれ以上は頼めず、貯蓄・資産などももちろんありません。 このままだと未納税額は膨らむ一方で、まさに「経済的な終身刑」を言い渡されたような状態だと感じています。 収入にかかわる状況が改善する見込みも、とりあえずは全くありません。 「税金に時効はない」ことは聞いていますが、一方では事情によっては「執行停止」という措置があることも聞きました。 私が執行停止を求めるとしたら、どのような手順を踏むことになるのでしょうか?
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- walkingdic
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>最後の催告書送付から何年間だかが経過すると時効のような扱いになる 厳密には最後の催告書送付からとは限りませんが、似たような話です。 それを起算点として税金の時効(5~7年)が経過すると、時効が成立します。 税金の場合は時効が成立すると今度は逆に時効が来た税金は収めることが出来なくなります。 >(1)税務署が毎年催告書を送りつけてきたら、いつまでも時効のような形にはならない、そういうことなのでしょうか? 問題は単に催告書の送付だけしていれば時効が中断するわけではないので、話はややこしいのですけど、単純に言えば、永久に督促することは出来ないのです。 これは国税徴収法の適用できる年数に限度があり、本来の納税期日から一定期間以上(5~7年)過ぎたものに対しては滞納処分が出来なくなります。 故に、税金の時効に更にこの期限を加えた年数である10~12年ほど経過すれば時効は完成するのです。 >いずれにしても12年くらいはなくならないし、催告書も来続けるのですね? 催告書が何時まで来るのかはわかりません。 それは税務署内での処理としてどうするのかによりますので。 あと、住民税のほうは執行停止するようですから、当面は催告書も来ないかもしれませんね。それに執行しないのであれば、時効も中断しないので、12年も待たずして比較的早く時効が来るかと思います。 (ご質問の場合は悪質ではないから長くても10年と思いますけど) >支払いの相談や収入状態の変化について説明していかなければならないのですね? そうですね。 >おっしゃるような時効に至らない限り、「老後に備えて蓄える」などということはできないということですね? そうです。 >所得のある限りはできるだけの金額を払い続け、働けなくなったら生活保護で生きていくしかない、そういうことですか? そうです。 >あまり何度もお聞きしてもご迷惑かと思います。 いえ、答えることを強制されているわけではなく、このサイトの趣旨は自ら他の人を助けるという目的がありますから、特にお気にされる必要はないですよ。 >こういう内容のことを相談するとしたら、どこにするのが正しいのでしょうか? 難しい話ですね。税金のことですから税理士か弁護士となるでしょうけど、ちょっと相談先としては大げさのような気もしますし。司法書士は....たしか税金に関してはだめだったはずです。 法律上税金の相談が出来るのは税理士、弁護士に限られます。
- walkingdic
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>1. >最初に書きました通り、国税には時効というようなものはないことは知っています。 いえ、国税の時効は5~7年と決まっています。時効の中断があるとそれからまた時効が進行しますけど、国税徴収法適用の制限から、ざっくり言うと12年以上経過すればまず時効が来ていると考えてよいです。地方税も国税徴収と同じです。 >ですがインターネットで調べると、免除してもらえたという人のHPなどがみつかります。 具体的内容がわかりませんのでコメントできません。 >延滞金の増加の方が遥かに大きければ、未納金額は増える一方となります。 先に述べたように時効はあるので無限大になることはありません。 ご質問のように過去に所得が多くて今は少ないという場合には、過去の税額の大きいものが時効にかかり始めると段々納税義務のある税額は少なくなってくると思いますけど。 >こうした場合、そうなるままに任せるしか道はないのでしょうか? はい。 >だとしたらまさに、経済的終身刑ではないかと思うのですが・・・。 ということで、それはありません。 >2. >この場合の執行停止とは、文字通り課税徴収の執行を停止するという意味ではないでしょうか? 滞納処分により強制徴収の執行をとめるだけであり、課税自体の免除とは違います。 >3. >国民がこういう状況にあっても、国(税務署)はなんらの減免措置も取ってはくれないのでしょうか? はい。そもそも課税は所得の一部にたいして行いますので支払えないということは基本的にはないのです。 あと、ご質問者の場合、最大の間違いは税金を滞納していながら、他の債務の支払をしたことです。それは順序が逆です。 公租公課(税金等)は破産しても免責を受けることは出来ません。しかし他の債務は免責を受けられます。つまり本来は、税金優先、それ以外の債務は二の次なんです。 法律上も税金の滞納と他の債務が存在する場合には、税金が優先して取り立てることが出来る規定になっています。つまり税金優先の制度になっています。 >かなり特殊なケースなので、 いえ、特殊ではありません。特に住民税は課税が後になってからやってくるので、よくある話です。
お礼
再度のご説明、本当にありがとうございました。 こんなに早くご返事いただけて、驚いています。 今回自分なりにいろいろ調べた中で、最後の催告書送付から何年間だかが経過すると時効のような扱いになる、というのがありました。 walkingdicさんがおっしゃるのはそういうことですか? これは逆に言えば、(1)税務署が毎年催告書を送りつけてきたら、いつまでも時効のような形にはならない、そういうことなのでしょうか? あるいは(2)確定申告した時から起算して、5~7年で時効のような扱いになるのでしょうか? または所得があった年から起算するのですか? (1)の場合ですと、私の未納税額はいつまでもなくならず増え続けるだけということになり、(2)の場合ですと今催告書が来ている大きな金額の未納税額も、数年後には帳消しになることになりますが・・・。 いずれにしても12年くらいはなくならないし、催告書も来続けるのですね? で、毎年のように税務署から呼び出されれば、支払いの相談や収入状態の変化について説明していかなければならないのですね? もうひとつお聞きしたいのは、貯蓄についてです。 おっしゃるような時効に至らない限り、「老後に備えて蓄える」などということはできないということですね? としたら所得のある限りはできるだけの金額を払い続け、働けなくなったら生活保護で生きていくしかない、そういうことですか? (家族・親類などに扶養してもらえる可能性はありませんので。) walkingdicさんがよくご存知なので大変に助かりますが、あまり何度もお聞きしてもご迷惑かと思います。 こういう内容のことを相談するとしたら、どこにするのが正しいのでしょうか? 税理士ですか? それとも司法書士のような人? walkingdicさんはそうしたお仕事の方なのでしょうか?
- walkingdic
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まず、どういうことを期待されているのかわかりませんけど、ご質問の状況で税金の支払を減免してくれるということは基本的にはありません。 自治体によっては住民税については減免できるケースもあります(どの自治体でもこういう減免があるわけではありませんが)。 国税には減免はありません。 ただ基本的にはないところ取ることはできないので、本当にお金がない状況であれば開き直るしかないですね。それでも何らかの資産などがあれば差し押さえになることはありえますのでそれは覚悟下さい。 ご質問にある執行停止ですけど、その言葉に間違いがないのであれば、執行とはそもそも滞納処分を実行することを意味し、つまり差押や競売となった場合の話です。
お礼
親切なご回答ありがとうございました。 ただ、いくつか疑問があり、もし良かったら教えていただければと思います。 1. 最初に書きました通り、国税には時効というようなものはないことは知っています。 ですがインターネットで調べると、免除してもらえたという人のHPなどがみつかります。 また、おっしゃる通り、「ない所からは取れない」わけですが、仮に少しずつ分納していったとしても、延滞金の増加の方が遥かに大きければ、未納金額は増える一方となります。 こうした場合、そうなるままに任せるしか道はないのでしょうか?? だとしたらまさに、経済的終身刑ではないかと思うのですが・・・。 国民年金などとっくの昔に払えなくなっていますし、さりとてこの税金の件がある限り、老後に備えた貯蓄をすることすらできません。 とすれば、働ける限り働き、それができなくなったら生活保護を受けるか、死を選ぶしかないということになります。 2. 市税の方の担当者は、私の説明を聞いた後、「近いうちに調査させていただき、ご説明が事実であることが確認されたら、執行停止等の措置を取らせていただくようになるかもしれません」と言っていました。 私には差し押さえの対象となるような資産もないことは十分理解していただいていると思うので、この場合の執行停止とは、文字通り課税徴収の執行を停止するという意味ではないでしょうか? 3. 現在は派遣社員という立場で、月額10万円程度の収入がありますが、もっと収入を増やそうと努力するにしても、この税金の件を背負ったままでは、正社員として雇用してくれるような会社も非常に限られてしまうでしょう。 つまりこの税金がある限り、浮かび上がるチャンスすら掴むことができません。 国民がこういう状況にあっても、国(税務署)はなんらの減免措置も取ってはくれないのでしょうか? かなり特殊なケースなので、実際に税務署相手に交渉しながら活路を見出していく他ないのかもしれないと思い始めていますが・・・。
お礼
再度のご回答大変ありがとうございました。 本当に参考になりますし、先行きがぜんぜん見えず不安ばかりで何も意欲的に考えることのできなかったこの数ヶ月に、やっと光明がかいま見えてきたような気が致します。 私がみつけたHPというのは、「税の執行停止」をキーワードに見つけたもので、事業税の未申告を後から指摘されて、その課税を最終的には逃れることのできた個人時業主の方の経験に基づくものでした。 その方は民主商工会というところで相談をし、その結果としてそういう成果を手に入れられたそうです。 その方からもかなり具体的なアドバイスを頂き、今後は最寄の民商でアドバイスを受けながら、最善の解決策を見つけていければと思っています。 弁護士には一度相談をしに行ったことがあるのですが、あまり税に明るい弁護士でなかったようで、ロクなアドバイスもいただけませんでした。 見ず知らずの私にご親切な助言をありがとうございました。 自分の進むべき道が見えてきたようで、これから少しずつ前向きに行動できるようになって行きたいと思っています。