- ベストアンサー
ただ働き
退職予定が決まったが、その月の給与はないといわれた。 今日今月いっぱいで退職させてくださいと話をしたところ すんなり話を聞いてくれましたが、9月いっぱいまで働いてほしいとのこと。しかし、その9月分の給料はないといわれました。 入社6ヶ月くらいでやめるのだから当たり前といわれ 意味がわからずそのままにして帰りましたが、どうなのでしょうか? そのようなことがありえるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ありえません。 労働基準局に相談に行くがよいか。と言ってやりましょう。
その他の回答 (3)
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
(1)退職の意思を表示してから、民法では最短で2週間で辞めることができます。ただし、引継ぎなどを考慮して1ヶ月前が基本です。 精神的など我慢できないなら、2週間で辞めても損害賠償などの請求を会社はできません。 (2)ただ働きは、完全な違法行為です。労働基準法違反です。 まだ、9月は先のことですが、本当であれば、労働基準監督署に通報するのです。 間違いなく給料は貰えます。
- yoshi5029
- ベストアンサー率28% (19/66)
やはりありえません。 労働基準監督署に相談をするべきです。 その前に会社にただ働きは労働基準法違反だと言いましょう。 ところで退職理由は自己都合退職ですよね? 何か給与額相当の重要機器の損壊をおこされたとか、うんぬん・・・ その際にも給与は支払われるべきで、損壊の弁償や保険等の天引き分を考慮して、結果的に給与が無いことはあり得ますが・・・
補足
退職理由は自己都合です。 社長からの人権無視された扱いに耐え切れなくなり、 暴言、暴力とエスカレートするばかりなので 辞めたいと今日言った次第です。 重要機器の損壊などはありません。 しかし、高卒をとったのは初めてとのことで 整備器具などを付与していただき、 「辞める時にはその金を返せ」 「会社の役に立っていないのだから支払った給料は全額かえしてもらう」 等、言われ続けてきました。
- pomepome39
- ベストアンサー率18% (159/851)
ありえません。 正社員ですか? 雇用保険に加入していたのなら、6ヶ月以上働いていれば失業給付金も出ます。 労働基準局に相談しましょう。
お礼
ありがとうございます。 労働基準監督署へ行こうと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですね。 9月までなんとか頑張って、本当に給料がない場合 労働基準監督署へ行きます。