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ドクターの紹介状について法律的にお聞きしたいです
はじめまして、うつ病の物です。1年ぐらい前に膝をオペしまして 皆さんに紹介状のことについてお聞きしたいです。 ドクターが紹介状を書きましたが「他の病院に」入院時勘違いで病院の人とトラブルがあり私のほうは悪くないのです。トラブルとは入院時付き添いの女性と仲良く話してたことをかんぐられて入院時殴られました。その方は、実刑になりました。整形外科に入院して紹介状には、精神病、病院内でのトラブルでと3箇所とも書いてありました。その病院でうつ病を診てもらってないです。病院内でのトラブルも相手の勘違いと紹介状に書いてありました。行く病院でよい顔しないです。 どうしたらよいでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。 これは、法律的によいものなのでしょうか?
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- sodenosita
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回答No.1
法律的にはなんら問題は内容に思いますが。 整形外科から他院への紹介状に、 1.うつ病と診断されている。 2.病院内でトラブルに巻き込まれたが、それは相手の勘違いである。 とかいてあるというのですね。 虚偽は書いていないようですし、公文書なので虚偽を書くことはできませんし、求めることもできません。 ただコレの記載のせいで、紹介先にいい顔をされないというのは、紹介された先の病院の問題です。あるいはうつ病をはじめとする精神疾患の診療に自信がない場合には受け入れられないというのは適切な判断といってもいいと思います。中途半端なことをしてうつ病に悪影響となることを避ける為には、断ることも必要ですから。 紹介状への記載が虚偽でない以上は、法律的に問題ないように思います。