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留守番メッセージを入れたことの証明は可能か?

ある人に重要な用件で連絡を取りたいのですが、本人限定の配達をかけた手紙にしても相手は受け取らず戻ってくるし、携帯電話の留守番メッセージに何度メッセージを入れても、「入っていない」ととぼけられて困っています。 携帯電話にメッセージを入れたということを証明することはできないでしょうか。 ちなみに、相手の携帯電話はauです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bluetooth
  • ベストアンサー率47% (52/110)
回答No.1

内容証明で送ってはいかがですか? 受け取り拒否の場合は受け取ったことに成ります。しかし、不在を使われると難しいかもしれません。

taishouan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • carbon24
  • ベストアンサー率34% (40/117)
回答No.4

質問に対する直接の回答ではありませんが、もっと根本的な事です。 相手の人はセンター預かりの留守番電話サービスと、電話機本体に録音される留守番電話機能の区別がついていないのではないでしょうか? 電話機の留守電再生操作をして、センターの留守電を聞いたつもりになってるとか…

taishouan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.3

下の部分ですが,すべてファクスでのやりとりでした。 一度,「おまえ本当に弁護士か?」と呆れる対応を 取ったことがあり,その時は,相手と弁護士の両方に 苦情を込めた,内容証明郵便を送ったりもしました。 ----- 相手が弁護士を雇って,その弁護士とやり合ったことがありますが, 弁護士相手の場合は,受信確認書を返送してもらっていました。 相手も送るように要求してきますしね・・・。

taishouan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

相手のファクス番号がわかれば,一応送信した記録が こちらに残ります。住所がわかれば内容証明郵便。 内容証明郵便は,ワードや一太郎で書いて,オンラインでも 出せます。ただ,「入っていない」ととぼけられているのなら, 会話ができているんでしょうから,連絡は取れているのでは? その時に用件を話せなかったのでしょうか? どうやら,法的な争いの雰囲気ですね。 受け取り拒否でも法的には受け取ったことになりますから, (厳密には,相手に到達したことになる) 内容証明郵便で送るべきでしょう。 受け取り拒否が予想される場合で,相手に内容を読ませたい場合は, 内容証明に加えて,普通郵便でもコピーを送っておけば完璧です。 (内容証明郵便で,相手には到達したことになるので,  普通はそこまでしませんが,どうしても読ませたいのなら・・・。) で,相手が留守で内容証明郵便が配達できなかった場合ですが, 相手が引っ越しして転居届を出してない場合や,夜逃げした場合は, どうしようもないです。しかし住んでいることが明らかなら, 何回か出せば,到達させることはできるでしょう。 相手が弁護士を雇って,その弁護士とやり合ったことがありますが, 弁護士相手の場合は,受信確認書を返送してもらっていました。 相手も送るように要求してきますしね・・・。 金銭を返せ,ということでしたら, 内容証明郵便で,1週間以内に返せ,そうでなければ,法的手段 を取ることがある,と書いておいて,少額裁判等の方法が あるかと思います。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/kyohi.htm

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