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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額のお金をもらった時)

高額のお金をもらった時

このQ&Aのポイント
  • 主人の母から受け取った高額な学資保険の名義変更について、税務申告や贈与税について知りたい。
  • 母からの贈与として受け取った高額な学資保険の名義変更手続きには税務申告が必要なのか疑問。
  • 満期間近の高額な学資保険を母から受け取った場合、税務署への申告や贈与税の対象になるのか不明。

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noname#36782
noname#36782
回答No.12

こんばんは。 丁寧なコメント恐縮です^^ 契約者と受取人が同一の場合は、一時所得です。 学資保険の差益が50万以下でしたら、控除が50万あるので税金はかかりません。(50万超えていても、課税されるのはまた2分の1なので、金額的には大きくなりません) 贈与か一時所得かの分かれ道は、契約者と受取人が同一(一時所得)か 契約者と受取人が異なるか(贈与)になります。 契約者と受取人が異なると、贈与税の申告が必要になります。(みなし贈与)このケースで、親の年齢要件65歳以上を満たすのであれば、相続時精算課税制度を使うことで税の回避がはかれます。 契約者と受取人両方、父親になっているとのことなので一時所得になります。http://www.athoken.com/tax/uketori.html 図解の方が、分かりやすいと思うのでご参照ください。 このケースでの贈与は?となると思います。 贈与です。 ただ、金融期間は名義変更で税務署に逐一報告はありません。 65歳以上の親の要件を満たしていれば、きちんと申告したところで問題ないですが、特に申告をしなくてもどうのこうのということはないと思います。 相続のときに贈与が絡んでくる人は1億円くらい生前にもらっていたら 、税務署からつこっまれますけど・・・ ちなみに、相続でも5000万円に加えて法定相続人の数に1000万をかけた金額が控除されるので、子供二人で7000万は控除で税金はかかりません。 親から子への、お金の移動に国もごっそり税金で持っていくというようなことはせず控除してくれます。(結構、優しいです^^) 税の回避は、学資保険で親から子なので心配なさらず支払い機関の郵便局にご相談されてはいかがでしょうか? 名義変更ですが、お母様のご好意ではないでしょうか?自分で受け取りをしたとして一時所得でも、無税か小額の税ですみます。自分で使おうと思えばいくらでも使えるはずです。それを、可愛い孫へと言ってくださるその気持ちが嬉しいことです。昨今の教育費は、幼稚園から大学まで公立ででたとして約1千万、私立だと2000万円を軽く超えます。その、教育資金のなかで今回のお母様のお金がどれでけありがたいかは言うまでもありません。 お母様を傷つけるようなことは、避けてほしいなと。。。むしろ、お母様を大切にしてほしいな。。。と願います。親から子への、お金の愛情を無駄にしないための税回避のご案内なので。。。感謝しても、疑うようなことは。。。

noname#40857
質問者

お礼

rina2007さま こちらこそ、本当に丁寧なアドバイスをいただき大変感謝しています。 いつも義母からは、とてもよくしてもらっていて、今回の学資保険もとてもありがたく思っています。 名義変更も、母の名義にしておくより、主人を契約者と受取人にして後で気兼ねなく 自由に使えるようにしてくれたのではないかと思います。 税金の件は、郵便局へ相談してみますね。 本当に、ありがとうございました。

noname#40857
質問者

補足

rina2007さま 母の年齢は、65歳を超えていて、主人の年齢は40歳です。 この場合、、相続時精算課税制度を使えるのですね。 図解入りの保険と税金の説明もとてもわかりやすかったです。 色々勉強になりました。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (12)

  • goomaron
  • ベストアンサー率22% (43/191)
回答No.2

被保険者(この場合お孫さん)は誰でもいいのですが 払っている人(ご主人の母)=満期受け取り(ご主人の母)なら問題ありませんが、満期受け取りの権利が名義変更の手続きをしたことによって(ご主人に)変わってますのでご主人の母からご主人への贈与です。 憶測ですが【かなりの高額でもうすぐ満期】と言うことは数百万円の 贈与とみなされ贈与税もかなりかかってくるのではないでしょうか。 ご参考まで

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
noname#40857
質問者

お礼

goomaronさま 詳しい情報をありがとうございます。 参考URLも拝見しました。とてもわかりやすかったです。 満期日前に名義変更し、すでに満期日は過ぎてしまっているので 贈与税がかかることになるんですね。 どうもありがとうございました。

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  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

名義といっても・・・契約者?受取人?被保険者は息子さんだと思いますが・・・。申告の必要があれば、変更のときに郵便局のその場で(係の方から)連絡があるでしょう。 かなりの金額といっても、1人600万円?だと思いましたが・・・。 契約者と受取人が同じだと、一時所得、異なると贈与税になり ます。どちらも、満期のときには確定申告の必要があります。なお、申告時期になると郵便局から支払い調書が来ますので、それを添付して申告します。

noname#40857
質問者

お礼

toyohi様 ご回答どうもありがとうございます。 契約者と受取人が、今まで義母だったのですが、 満期前に、その両方を主人に変更しました。 被保険者は、息子になっています。 郵便局で、変更手続きの際には、何も言われなかったようです。 満期のときには確定申告の必要があるのですね。 もう一度、確認してみたいと思います。 どうもありがとうございました。

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