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紛失していない健康保険証を再交付すると…
郵便局の簡易保険を祖母が契約していますが、保険証券を紛失してしまいました。 証券を再発行する為に契約者の身分証明書が必要ということなので祖母の健康保険証を提出したいのですが、その健康保険証は親戚が持っていて(祖母は認知症の為)、その親戚との間の問題で祖母の健康保険証を貸してくれない状況になっています。 こちらには期限の切れた健康保険証のコピーがありますが、そのコピーを使って健康保険証を再交付し(そのコピーで再発行できるそうです)、簡易保険の保険証券を再発行する行為は有印私文書偽造などの罪にあたるのでしょうか?
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- seindemi
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あたりません。 出来れば状況を郵便局窓口で説明されれば問題無いですよ。 場合(というか郵便局によってですが)によっては その事について一筆書かされる可能性がありますが 相手方を巻き込めば少なくとも有印私文書偽造にはなりません。
- TARO_SEVEN
- ベストアンサー率30% (159/528)
親戚が認知症の御婆様の健康保険証を持っていると言うことは、その親戚は「成年後見人」なのでしょうか? 成年後見人とまでは行かなくても健康保険証を預かっていると言うことは御婆様の面倒をみていると言うことですよね。 それで貴方はなぜ、御婆様の簡易保険を再発行されたいのでしょうか? ちょっと意味が分かりません。面倒をみていると思われる親戚に話をするしかないと思いますが。 また、コピーを使って再交付というのがよく分かりません。 国民健康保険と思われますが、役所の窓口に行き再発行の手続きをする必要があります。 その際、代理人からの申請の場合には郵送による交付となります。 簡単に代理人からの申請で再交付してしまうと虚偽申請の時に問題となりますので本人に事実確認があるかもしれません。
補足
回答ありがとうございます。 質問について補足させていただきます。深い話になってしまうことをご容赦下さい。 親戚は後見人ではありません。祖母の後見人はまだ誰も登記されていません。ただ、TARO_SEVEN様がおっしゃるとおり、実際のところ面倒を見ているのは親戚です。こちら側も面倒をみたいのですが、親戚が受け入れてくれないというところなのですが…。 保険証券の再発行をしたい理由は、簡易保険の満期が近づいているからです。満期になる前に満期返戻金として受け取らないと、保険金が受け取れないまま消滅することになるからです。(ちなみに契約者も受取人も祖母名義です。被保険者は孫になっています。)保険証券を再発行して、満期返戻金を祖母の口座へ振り込むようにしたいと考えています。 親戚にこの件を話すのが一番手っ取り早いのですが、親戚はおそらくその保険金を祖母から総取りすると思われる状況なので、話すことができません。 コピーを使っての再交付については役所で聞いてきた手順です。祖母との関係を証明する戸籍謄本と、保険証のコピー、代理人の身分証明書、印鑑でできるそうです。郵送ではなく、その場で再交付してもらえるとも聞きました。 これらを踏まえてもういちどアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。 seindemi様の回答について詳しく知りたいので、もう少し具体的に説明していただけるとありがたいのですが…。 一筆書く『その事』とはどのような事なのでしょうか。 相手方とは郵便局側と理解して間違いないでしょうか。 また意見のほどよろしくお願いいたします。