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ピストルに1発だけ弾があってはじめからそれはわかっていて
ピストルに1発だけ弾があってはじめからそれはわかっていて 弾がはずれてしまったケースと あたったけど必死に犯人が手当てをした結果一命をとりとめた場合とでは 後者のほうが罪が軽いって?? 痛いおもいさせてるのにそんなアホなはなしがあるか?? ああおれは悪いことをしてしまったなあ。という中止未遂的心情を じっさいにアピールするには、弾がはずれてはもうなにもできないってわけ?? あててればよかったなあってことになりかねない。 そんなばかな
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- Sompob
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法的には、そう謂う可能性が在ります。 銃で「人を狙い撃ち」した事には変わりないですよね。 が、取り敢えず「未遂」。 でも、弾が外れたのは、犯人の意志では無いでしょう。 結果的に未遂だっただけ。ただの終了未遂。 そこで、刑法第43條・前段には「刑を軽減する事が出 来る」と在りますから、幾らか割り引いてくれるのでし ょうが、悪質と判断されれば、刑を軽くしてやる必要も ないんです。 しかし、 手当した場合、少なくとも「殺人」と謂う最悪の結果を 回避しようという努力が認めらるの条件付きで、「中止 未遂」が成立し、この場合、「必ず」刑を軽減、又は免 除しなければ成らないと、刑法第43條後段に規定され て居ます。 すると「弾が外れただけ」の時は、軽減される余地だけ が在るのに、「中止未遂」は「軽減又は免除」の余地が ある分だけ「軽い」と謂う事です。 上はあくまで法的な可能性だけで、個別の判決が軽い事 は意味しません。 尚、殺人は必ず傷害致死罪を、殺人未遂は必ず傷害罪を 犯している為に、刑法第54條第一項の規定に依り傷害 致死罪(又は傷害罪)は、より重い、殺人又は殺人未遂 罪に吸収され、少なくとも、これら二罪として処罰され る事は在りません(一方が他方に含まれる吸収関係と謂 います)。 刑法第54條・第一項。 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段、 若しくは結果である行為が他の罪名に触れる時は、其の 最も重い刑に依り処断す。 と規定されて居ます。