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青キップの仮納付について質問させてください。

仮納付とはどういう意味なのでしょうか? 本納付とどのような違いがあるのでしょうか? 私は青キップで反則金を支払いましたが、仮納付の「仮」という文字が 気になっています。 仮と言うことは、反則金を支払っても まだなにか手続き等あるのでしょうか?それとも反則金を支払えば手続き完了ですか? なぜ「仮」なのでしょうか? 知識のある方、よろしくお願いいたしますm(__)m

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回答No.1

反則行為に関する正式な処理手続は、反則行為をした者に対して「告知」をした警察官が都道府県の警察本部長に報告して、警察本部長が反則行為をした者に対して「通告」を行い、反則金を納付するという流れになっています(道路交通法127条1項・126条3項)。 しかし、文句がない人にとっては「通告」を待つのは時間の無駄なので、警察官に「告知」をされた時点でさっさと反則金を納付してもいいですよという制度が設けられていて、それを「仮納付」と呼ぶのです(同法129条1項)。 #警察本部長の「通告」を受けていないので、「納付」はまだできません。 で、「仮納付」をした人に対しては、いちいち個別に「通告」をする必要はなく公示で済ませることができて(同法同条2項)、これを済ませた時点で「仮納付」は「納付」とみなされるので(同法同条3項)、手続はそこで完了します。 #ちなみに、反則金を納めないで「仮納付」の期限(7日間)を過ぎたら、警察本部長から「通告」が来て、仮ではない「納付」ができるようになります(通告にかかった郵送費用等が加算されます)。 道路交通法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

noname#56710
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