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腕を掴んだだけ・・・障害に当てはまるでしょうか?

先日、傷害事件を経験いたしました。 話すら出来ずに、都合が悪いと逃げてしまうような相手だったのですが 引きとめようとして腕を掴んだら、逆上され 髪の毛を引っ張られたり頭を殴られたりしました。 警察にはもちろんきてもらいましたが、お互いの言い分が違うようです。 これから色々と手続きになると思いますが一足先に流れを勉強したいと思い、質問いたしました。 腕を掴んだのは私が先です。 もちろん暴力などは振るっておりません。 でも、先に手を出したのは私になってしまうのでしょうか? それと、どのような流れにこの先持っていったらよいかを教えていただけると 大変 ありがたく思います。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mot9638
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回答No.1

こんにちは 質問者様の言い分を前提にすると、 「質問者様は暴行罪」 「相手は傷害罪」 になる可能性があります。 暴行罪は極端に言うと「傷害未遂」ですので、実際に怪我をしなくても 適用されます。もちろん質問者様にその気はなかったと思いますが、 相手が「つかみかかってきた。恐怖を感じて手を出した」という言い分でも されれば「暴行罪」になるかもしれません。 質問者様は >髪の毛を引っ張られたり頭を殴られたりしました ということですので診断書を取られたらよいと思います。 「怪我をした事実」がなければ相手も暴行罪になります。 目撃者がいなければ診断書が傷害の証拠になりますので。 それをもって警察に被害届けを出されればよいと思います。 診断書も取れないような怪我?でしたら警察は介入せず、 「お互いで解決しろ」といわれて終わりかもしれません。

mayu1357
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すぐに救急車で病院へ行き、診断書を頂いております。 止めに入った主人も怪我をしておりましたので・・・ 診断書内容は、全治1週間の頚椎捻挫と頭部打撲です。 相手は暴れるために主人が取り押さえましたが どうしても暴れるために怪我をしていたとは思います。 私も、相手も女性です。

その他の回答 (6)

  • misae0627
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回答No.7

 暴行罪というのは肩をついただけでも、手を掴んだだけでもなるものです。暴行罪とは言えなくても暴行(手を出した)したのは事実です。実際知り合いが肩をついただけで暴行罪にあたるとして現在裁判中です。(普通は起訴される物ではないですが、知り合いは無罪を主張しているため起訴されたようです)  暴行を受けた方に殴る権利が生まれる訳ではありませんが、あなたが告訴した場合、相手は正当防衛を主張してくる事は十分考えられます。軽く握っただけでも相手がすごい力でねじ上げられたので仕方なく髪の毛をひっぱり頭を殴り逃げたと主張するでしょう。  客観的に見て単なる喧嘩のようであり、またあなたにも原因があるという事で不起訴の可能性が高いと思います。  民事での慰謝料ですが先にあなたが暴行している事から治療費の全額は認められないと思います。  民事でも刑事でも弁護士の手腕で結果が変わる事件だと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

すみません、舌足らずでした。先に手を出したかどうかが無関係なのは、「今回のmayu1357さんのケースであれば」という意味です。 お書きの内容からいえば、相手の対応は防衛の度を越しているとすらいえないもののようなので、正当防衛(または過剰防衛)の話にはならないかと思います。 なお、腕を掴んだ件については、相手の腕に青あざが残るほど、あるいは相手の服を破るほど強く握り掴んだとしたなら、罪に問われる可能性を否定できません。そこまででなければ、気にすることはないかと思います。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.5

たびたび#1です 先ほど >「質問者様は暴行罪」「相手は傷害罪」になる可能性があります。 と書きましたが、診断書が取れているなら警察に被害届けを出せば相手は傷害罪です。 質問者様は「暴行罪になる可能性はある」と書きましたが、 状況から判断して#4さんのおっしゃるように暴行罪にはならないと思います。 (腕をつかんだだけではならないということではなく、相手が訴えないので あればならないですし、訴えても状況的に今回のケースは認定されないだろ うということです。) 警察に被害届けを出し、民事で慰謝料と治療費を請求できると思います。

mayu1357
質問者

お礼

再度、ご回答ありがとうございます! 被害届けは明日出します。 もう気持ち的に慰謝料も請求した方がいいのでしょうか・ (はじめは私も血が登ってたので慰謝料は頂きたい!と思ってましたが・・・) でも、治療費(レントゲン代等)だけはしっかり返して頂きたいという気持ちで頑張ります! どうもありがとうございました。

mayu1357
質問者

補足

大変すみません! ↓お礼の文章に誤字があります。 正しくは、 再度、ご回答ありがとうございます! 被害届けは明日出します。 慰謝料も請求した方がいいのでしょうか・・・ (はじめは私も血が登ってたので慰謝料は頂きたい!と思ってましたが・・・) でも、治療費(レントゲン代等)だけはしっかり返して頂きたいという気持ちで頑張ります! どうもありがとうございました。

  • itakurta
  • ベストアンサー率13% (5/37)
回答No.4

質問者様は、罪に問われません。 腕を掴んだだけでは、傷害罪、暴行罪にはなりません。 相手側が、手を出したのであれば傷害罪になります。

mayu1357
質問者

お礼

そうですか! ありがとうございます。 少し安心しました。 腕を掴んだだけで、いきなり私の髪の毛をわしづかみに振り回すようなことをする相手が悪いんですよね! 内心、正当防衛でしょ!なんて言われたらどうしようかと思ってました。 では、胸を張って(?)この先進めて行きたいと思います!

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

参考までに、先に手を出したかどうかについては、mayu1357さんが暴行罪を問われるかどうか、相手が傷害罪を問われないかどうかとは直接に関係しません。 お書きの内容だけからいえば、相手のほうが罪が重いといえます。

mayu1357
質問者

お礼

なるほど!では、どっちが先に手を出したかとか そういう問題ではないということですね! よくどっちが先に手を出した?!なんて言葉をよく聞くものでして・・・ 私は、暴力的なことは一切しようとも思ってなかったのに 結果的に、やられてしまったので 私の方に責任を問われたらどうしようかと悩んでしまいました。 ご回答ありがとうございました。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 相手の体に触れてしまうと暴行です。腕を掴んだという事なので先に手を出したのは質問者さんという事になります。  一番良いのは話し合って仲直りする事です。無いとは思いますが、もし告訴等をされた場合には受けて立つのが良いと思います。

mayu1357
質問者

お礼

では逆に考えると、もし他人に手を掴まれただけで 殴ってしまってもいいということでしょうか? ちょっと極端でしょうか・・・? 相手は告訴しないと思います。 本人は一人で相当暴れてましたので。 こちらから告訴しようと思ってます。

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