- 締切済み
駆け落ち
現在結婚15年目です。夫婦関係は冷めています。 妻との間には子供はおりません。 昨年知り合った女性と結婚を意識してお付き合いを始め 妻に離婚を申し出ましたが、離婚には応じられないとの事。 妻と僕の両親も離婚はさせないと言われ、一旦は その彼女と別れを決意しましたが、やはり彼女と別れられませんでした。 このまま彼女と消えてしまうしかないと考えていますが 離婚が成立しないまま、逃避しても彼女と結婚は出来ません。 結婚にこだわる理由には、彼女のお腹に子供が出来たからです。 今後苦しくとも彼女と夫婦になるにはどうしたらよいのでしょうか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kerotto22
- ベストアンサー率50% (1/2)
どうしても彼女と結婚したくて、妻が、いくら話し合っても(金銭面も含めて)離婚に応じる気がないのならば、とりあえず別居(駆け落ち)しかないでしょうね。 貴女は有責配偶者になるので、相手が納得してくれない限りは、今すぐに離婚、別の人と結婚というのは難しい。 とりあえず、別居し、別居年数が相当期間に及ぶのを待つことになるでしょう(夫婦の実態がないことを証明できるに値する相当期間、、最近は5年くらいといわれているようです)。 当然、その前にお二人の間の子どもは生まれてしまいますが、そのことに関しては認知されたらいいことだと思います。 時間が経てば、なんとかなります(妻との間には子どもがなく、新しい方との間に子どもがいることも貴方にとっては有利に働きます)。 急ぐ気持ちは解かりますが、今すぐに貴方の希望を全てかなえることは難しいと思います。夫婦関係の冷めていた状況を具体的に示せる客観的な証拠があれば、まだ話は別ですが、、、大抵、それはお互いの証言だけの話になるので難しいと思います。 時間が重要なので、一刻も早く別居することをお勧めします。
- ossan2006
- ベストアンサー率10% (313/2977)
今では有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。 夫婦関係が何で冷めているのか知りませんが、相手方にも夫婦関係破綻の原因の一部がある場合は、離婚できるかもしれません。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
あなたは不倫したのですよね?そのあげく、子供まで作った・・・・ 民法では有責配偶者からの離婚要求は認められていません。 なので、あなたから一方的に離婚させることは出来ません。 どうしても離婚したければ奥様と話し合って離婚するしかないでしょう。拒否されるでしょうが、根気よく話すしかないです。 多額の慰謝料を払うとか・・・ そうしなければ生まれ来る子供はあなたの籍には入れませんから。 あたなの行動が全ての人を不幸にしたのです。あなたが不幸になるのは自業自得ですので、本当はコメントはしたくないですが、何も罪のない子供はかわいそうです。 駆け落ちしても、あなたの籍がきれいになるわけではないですよ。 当然、重婚は出来ませんから、あなたの妻は前の奥様となります。 あなたが何とかするしかないのです。
お礼
ありがとうございました
裁判所で離婚調停をすれば、浮気は離婚原因として認められたように思います。 調停を申し出たのがどちらか、ということは、結果に影響を与えなかったように思いますが……。 とりあえず浮気された側は慰謝料請求の権利が認められます。当然その覚悟はできていますよね。 それにしても、女性ならば離婚前の子供は戸籍がなくなると騒がれている中で、よくもまあ。 今更ではありますが、せめてお子さんが幸せになれるよう努力してください。 お子さんの幸せに、本当に自分が必要なのかということも含めて、しっかりとね。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました