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離婚について
友達は日本の方と結婚していて、日本に住んでいます。昨晩連絡がきました。結婚3年間旦那は仕事していなくて、実家の家を賃貸して住んでいます。実家といっても、友達はちゃんと仕事して、家賃を旦那の母に払っています。昨晩事情があって、夫婦喧嘩して、旦那は友達を殴ってしまいました。友達は離婚を考えています。 こんな場合に、旦那に慰謝料などを請求できますか?友達は結婚前に、自国に家などの財産があります。旦那は逆に友達を慰謝料を請求できますか?ほかには自分を守るため、注意しなければならないところがありますか?難しい問題かもしれませんが、助けてください。
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>こんな場合に、旦那に慰謝料などを請求できますか? 離婚時の金銭のやり取りに関しては、まず財産分与があります。 これは婚姻時に築いた財産というのは互いの協力が少なからずあるため、その寄与度を考えて財産を分与しましょうというものです。 基本は上記以外には特にありません。 ただ離婚原因が相手の不法な行為が原因である場合には、その相手の不法な行為に対して損害賠償請求が出来ます。 ご質問では暴力とのことですから、暴力行為に対する損害賠償請求をすることになります。それがどの程度のものなのかはその程度によります。 >旦那は逆に友達を慰謝料を請求できますか? ご友人に不法行為があるのであればそれに対して損害賠償請求は可能です。 >ほかには自分を守るため、注意しなければならないところがありますか? 外国籍の人であるとのことですから、ビザがなんであるのかが気になります。 配偶者ビザだと定期更新が必要ですが、離婚してしまうと今のビザが切れた後は滞在できなくなります。(ビザが切れるまでは滞在できます) 定住者ビザであればこれはいわゆる永住ビザですからビザの問題はありませんが。
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- nanapatkal
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>こんな場合に、旦那に慰謝料などを請求できますか? できます。 >旦那は逆に友達を慰謝料を請求できますか? 請求するだけならできます。応じる必要はありません。 >ほかには自分を守るため、注意しなければならないところがありますか? 慰謝料を夫に請求しても応じてはもらえません。 離婚調停を申し込んでください。役所に無料法律相談等があるはずです。又は、国際交流援助等の団体があれば相談してみてはいかがですか? 在留許可について、「日本人の配偶者等(以下日配)」をお持ちならその期限に気をつけてください。離婚調停中に帰国しなくてはならないのでは何もなりません。 尚、定住者と永住者はまったく別物です。http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html 永住者の在留許可があるなら無期限ですから心配ありません。 定住者の査証は1年又は3年又は法務大臣が指定する期間となります。 法務大臣が指定する期間というのは在日の方とか日系の方とか難民の方とかで、それ以外は1年又は3年となります。 例えば、彼女にお子さんがあり一緒に住んでいるならば、夫と離婚調停中で日配の更新に協力してもらえなくても、日本人の保護者ということで定住者の在留許可をもらえたりします。
お礼
ありがとうございます。
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