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退職後、個人事業主として仕事をした場合の傷病手当は?

うつ病で会社を退職し傷病手当を受給していましたが、 在籍していた会社の社長からの希望で、7月から個人事業主として、 仕事を委託される形になりました。 これまでのようにバリバリと仕事ができるようになるまで症状が回復していれば、 何の問題もないのですが、担当医からは最大でも週3日程度に抑えるように 指示されています。 実際、週の半分は寝こんだような形になります。 この場合、傷病手当の受給はどうなるのでしょうか? 委託されて働いた日を申告する形で受給となるのでしょうか? 宜しくお願いします。 今のところ、7月分の傷病手当の申請はしておりません。

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  • pontamana
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回答No.2

#1です。 なるほど、104条によると大雑把にいえばすでに給付を受けているものに関しては例外になるということですね。これは知りませんでした。 たぶん、社保庁の方も理解できていない可能性があります。また判断基準が若干あいまいな可能性もありますね。 基本的には3日以上連続して休んでいれば資格はありますので、収入の額が一番問題になるかと思います。今までの給与が基準になってその月額に対して新たな収入が超えている場合は支給されない・・・と思います。あとは休む間隔をうまく調整していけばいいのかな?と思いますよ。僕も復職しながら結局週3日とか休んでいたのでその月の傷病手当は支給された記憶があります。ただ、会社は休職期間中の扱いになってしまいましたが。 もらわなければ損といえますので、申請してもいいと思いますよ。ダメな時はたしか通知が来るはずです。

noname#38142
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。 そうですね。 収入の額と働いた期間を申告した後は 最終的には社保庁の判断になりますよね。 駄目元で申請してみようかと思います。

その他の回答 (1)

  • pontamana
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回答No.1

社会保険から国民健康保険に変わるということでしょうか? ちょっと質問内容だけではわかりかねますが、推測で。 社会保険は期間継続という手続きが出来ますが、これをしてしまうと以前はOKだったのですが、今年から傷病手当は支払われないことになりました。ですので国保にうつって受給されればいいと思います。保険費が若干上がりますが仕方ないでしょう。また週3日程度働くということで、収入がある状態になりますと、労務不能とみなされない可能性があります。つまり傷病手当の支給基準を満たさないと判断される可能性があるので注意が必要です。また個人事業主・・・というのも微妙です。(このあたりは詳しくないのですいません)退職してアルバイトとして・・なら大丈夫かもしれませんが・・・難しいですね。一度社会保険事務所に聞いてみてはいかがでしょうか? また退職、失業という扱いになるのでしたら念の為失業保険の受給期間延長も申請しておいたほうがいいかもしれません。 推測で書きましたので、的外れでしたらすいません。 お大事に。無理はされませんように。

noname#38142
質問者

お礼

在籍しておりました会社の労務士と社保庁によりますと、 健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。 にあたるとのことで、任意継続をしていますが 6月までの傷病手当は受給できています。 ですから、傷病手当の受給資格につきましては問題はありません。 問題はpontamanaさんが言われるように、 また週3日程度働くということで~からの内容です。 私も同じように考えているのですが、 受給できるとおっしゃる方とできないのではと おしゃっる方に分かれているのと、 一度、社保庁の職員にも聞いてみたのですが、 曖昧な返事でよくわからなかったこともあります。 実際どちらなのだろうと思い質問させていただきました。

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