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食中毒の患者を診断した医師は保健所長に届け出することについて
食中毒患者を診断した医師は、最寄りの保健所長へ届けないといけないと思うのですが、食中毒患者の疑いがある者を診断した場合も、届け出る必要はあるのでしょうか? 調理師試験の練習問題にあるのですが、テキスト等をみても疑いがある者に関しては何も書いていないので、ひっかけ問題と解釈するべきか、被害が拡大するのを防ぐのが目的ということで正解と解釈するべきか迷っています。どなたかアドバイスお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 58条のところは全然みていませんでした。助かりました。 本当にありがとうございました。