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産業廃棄物 中間処理場

県によって法律や制度が違うかとは思うのですが・・・。 兵庫県の場合だったらどうかと思って質問しますね。 中間処理で受入が5t未満/日の許可と、5t以上/日の許可と、あるみたいなんです。 5t以上/日の受入は、破砕・リサイクル施設技術管理士の認定がないといけないみたいですが、兵庫県でいろんな方に聞いてみましたが持っている人もいないしその認定さえ知られていませんでした。実際、必要な認定になるのでしょうか。確かに受入が1日に5t未満というのは本当に少量だと思います。バイオマスにするとしても全く足りないような気がします。誰か、いいアドバイスを!!宜しくお願いします。

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  • dokodoko
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回答No.2

5tという数字から考えられるのは,廃棄物処理法の「産業廃棄物処分業許可(法14条4項)」のことではなく,「産業廃棄物処理施設設置許可(15条1項)」のことだと思います。 (施設の種類によって違いますが)廃プラスチック類,木くず,がれき類の破砕施設で1日あたりの処理能力が5t/日を越える場合には,「産業廃棄物処理施設設置許可」が必要となります。 この施設の設置に当たっては,施設の維持管理能力を持つもの(技術管理者)を置かなければならないとされています。 この技術管理者の資格要件はいろいろあるのですが,その一つとして(財)日本環境衛生センターが開催する講習を受講し,施設技術管理士の資格を取得しているということで能力を証明するというのがあります。 この講習修了証で申請能力を確認している許可自治体はかなりありますので,そのことではないでしょうか? 次のアドレスは(財)日本環境衛生センターのものです。

参考URL:
http://www.jesc.or.jp/guide/kenshu-guide.html
edcrfvtgb
質問者

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たすかりました! ありがとうございます。毎日、勉強で大変です。これからも宜しくお願い致しますネ★

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