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交通事故 物損 ノートパソコン

自転車で通行中、車と接触して転倒し、 かばんに入っていたノートパソコン2台を破損しました。 (修理見積もりはまだです。液晶が壊れ、電源が入りません) 古いものですが、まだ使えていたので、どの程度、 強制保険ででも保障、補填されるものなのでしょうか? 幸い自分の怪我は骨折など無く、打撲で全治2週間といったところです。 今後どう交渉していいのかお知恵をお貸しください。 参りました・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boy123
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回答No.5

事故でのお怪我大丈夫でしょうか 私は質問者様と類似している事故でした。その際所持していたのはノートパソコン1台に外付けHDD3台でした。 年数と過失割合で減額されましたが、自分が考えていた近い金額を任意保険会社に支払って頂きました。 人身事故扱い、任意保険会社対応です。 例えば3万円のHDD1年落ちを(1年経過により10%相殺、過失割合5:95)により3万円×10%×5%=25650 と算出していただきました。これが正論なのかどうか解り兼ねますが交渉してみてはどうでしょうか

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
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回答No.4

 事故による損害ということを相手側が認めたり立証できるのであれば補償の対象にはなります。ただし上限は時価額であり、当然自分の過失分は減額されます。また強制保険「自賠責保険のことだと思われる」では補償されません。相手の任意保険もしくは自己負担での補償になります。  全治2週間ということですが、人身事故として処理されていれば補償の対象になり、相手自賠責保険が利用できます。物損事故であれば原則一切の補償はありません。これは自分側の人身傷害補償保険を使う際も同様です。  今後の交渉ということですが、まずは相手側に自分の損害を伝えること(請求するところ)からスタートです。その上で相手側がどう対応してくるのか、ということですね。はじめから構える必要も無いですね。

  • ag0045
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回答No.3

其の事故に於ける貴方のの過失度合いにより賠償金額は左右されます。 また賠償金額は時価額により算出されますので、古いPCですと 数千円になる可能性もあり、そこから貴方の過失分が引かれて 賠償金が算出されます。 なお、修理代が時価額を上回れば、時価額で打ちきりとなります。 相手の強制保険(自賠責)は人身事故に対応するものであり、 PCなどの物損には適用されません。 相手が任意保険に加入していれば、その対物賠償保険で処理され ます。

  • odjmztvou
  • ベストアンサー率52% (59/112)
回答No.2

>古いものですが、まだ使えていたので、どの程度、 >強制保険ででも保障、補填されるものなのでしょうか? 強制保険(自賠責保険)では、物品(パソコン)の賠償はありません。 上乗せ保険(任意自動車保険)の対物賠償保険なら賠償しますが、 >自転車で通行中、車と接触して転倒し、 これではどちらに過失がある事故なのか不明です。 あなたに過失の大きい事故なら賠償は無いかも? 又、パソコンの時価額以上の賠償はありませんので 古いパソコンなら時価は数千円かも? >幸い自分の怪我は骨折など無く、打撲で全治2週間といった >ところです。 警察に人身事故の届出は済みましたか? 病院でもらった診断書を警察に提出して人身事故で 処理をお願いしますと言わない限り補償はありません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

物損事故の場合、なかなか手持ち品までの修理代まで、任意保険などからの保証は致しませんので、相手との話合い次第でしょう。市町村で運営している自転車専用の保険には入ってませんか。それだと多少は保証してくれるかと思ったのですが。法律に詳しい方に仲裁して頂くことです。それか、こじれるようでしたら、弁護士を依頼して頂いての話合いに限ります。

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