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法律に詳しい方・・・

売春防止法の観点から見て、「援助交際」、「愛人契約」、「婚姻関係」の三者の違いを教えてください。

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noname#36294
noname#36294
回答No.1

・援助交際 売春防止法では不特定多数との売春行為を禁止していますので、完全に引っかかります。 ・愛人契約 特定のひとりとの売春行為は売春防止法ではひっかかりません。しかしながら、この契約自体が民法上で公序良俗に反しているため、無効です。愛人は相手に配偶者がいれば、慰謝料を請求されたら支払い義務が発生します。 ・婚姻関係 そもそも、売春ではないでしょう。性行為に対して金銭を渡してはいないじゃないですか。 婚費のことを言っているのであれば、稼ぎの無い配偶者に対しての扶養義務を遂行しているだけなので、性行為の対価とはなりません。

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