- 締切済み
YAHOO IDと著作権などについて
YAHOOオークションに使うIDなどで EDWINとかBURBERRYやNTT DOCOMOといったブランドのIDや G-SHOCKとかといった商品名などと同じIDを作って利用する 事は著作権不正利用になってしまうのでしょうか? それとも問題ないですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.2
1.そもそも商品やブランド、サービスの名称に著作権は成立しない。 2.法律的にひっかかるのは商標の方 3.商標でひっかかる場合の事例 4.商標でもひっかからない場合の事例 という構成で回答しています。 意味がわからなくても1番だけ理解できれば十分かと思いますが。
- popesyu
- ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1
それは著作権ではなく、商標の問題。 同じ種類の商品でない限りはひっかかりません。 例えば自作の時計を作成して、それにG-SHOCKという名前をつけてオークションで売るのは違反です。これが別の商品なら問題ありません。 また新聞雑誌やウェブサイト等の文章中に語句を用いること自体は侵害にはなりません。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 売るのではなく YAHOO IDで自分の好きなブランドなど EDWINとかそおいったのを 使っていいのですか? というのを知りたいです もしお分かりでしたら教えて下さい
補足
何度も申し訳ございません 商標のいうのは 同じ名前で商品を作って販売をしなければ問題ないという事ですよね?