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タクシーを利用したのですが、ドアが勝手に・・・(長文です、すみません<(_ _)>)
初めて質問させていただきます。 僕は自家用車を持っていない為、仕事でもプライベートでもタクシーをよく利用するのですが、乗っていたタクシーでトラブルに合いました。 トラブルの一部始終は以下の通りです。 ・予約したのではなく道端で手を挙げてタクシーをひろった ・行き先を告げて乗務員が走行を開始 ・走行開始間もなく車内の異音・異臭に気付く ・乗務員に聞いてみると自動開閉ドアのエアが漏れてると回答 ・走行に支障がないのならとそのまま乗って行く事に ・T字路を右折中に乗務員がいきなり自動開閉ドアを操作し、遠心力で車外へ放り出されそうに(上半身の半分以上は車外へ乗り出す形に) ・とっさに助手席の背もたれ裏についてある取っ手を掴み、九死に一生を得る ・乗務員になぜ走行中にドアを操作したのかを問い詰めたところ、「ドアの開閉をしたら、ドアレバーのエア漏れがおさまる事があるから」と回答 ・その後もエア漏れの症状は変わらず ・目的地に到着し、料金を支払う際に所属タクシー会社に連絡するからと告げると降車最中にいきなり自動ドアを閉められ、右手を挟まれる ・憤慨してタクシー会社に連絡し、仕事が終わった後に責任者と会うことに ・責任者曰く、 「苦情は承りました。運転手も辞めさせましたし、今後はこんな事がないようにします」 「開閉ドアの故障につきましては、乗務員が勤務につく際に必ず点検を行っております。その時は異常は認められませんでしたので、当社に過失は御座いません」 と、会社の責任部分をすべて乗務員に押し付けてる姿勢をとる ・社長に会わせてほしいと伝えるも、出張中で音沙汰が無いとのこと これ以後、不整脈のような動悸が止まらず、タクシーに乗る事も困難になり(めまい・吐き気等)なにより謝罪もそこそこで責任逃れの発言しかしない責任者やいつまでも連絡が取れない社長、辞めさせたからといって会わせてもらえなかった当の乗務員の事を考えると腹が立つばかりです。 賠償請求とかの問題になりますと、当社の担当弁護士との話し合いになります。とも言われ、そこまで言われたら本気で訴えてやろうか?と考えたのですが・・・ ここで質問です。 このようなケースで損害賠償請求とかはできるのでしょうか? また、賠償請求として妥当な額というのはあるのでしょうか? 複数の質問は失礼かと思いましたが、どうかご回答をよろしくお願いします。<(_ _)> 長文・駄文で申し訳ありませんでした。 足りない情報がありましたら、また追加させていただきます<(_ _)>
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- ken200707
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道路交通法に以下の規定があります。 第七十一条 (運転者の遵守事項) 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 四 乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。 四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。 よって、走行中のドア操作によって損害があれば 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十五条(使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。... により、当然に運転者及び使用者(タクシー会社)は損害賠償義務を負います。但し、質問者は不法行為の発生と、その損害を証明しなければなりません。 “右手を挟まれる”については、上記と同じ民事上の責務と、 第二百四条(傷害) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第二百十一条(業務上過失致死傷等) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 を問うことが出来ます。但し業務上過失致傷は問題がないですが、2項の自動車運転過失致傷に問えるかは確証がありません。 いずれの場合も、被害届けなり告訴をおこなう必要があるでしょう。 賠償請求額については、被害の程度が不明なので、なんともいえません。
実際に体調が悪くなっていること、手をはさんで怪我をしていることからも賠償責任はすでに発生しています。 体調が悪くなっていることに関しては、その因果関係が医師からお墨付きがもらえないとどうにもなりませんが、手の怪我は明らかです。 朝の点検の異常がなかったから過失が無いというのも、無理矢理すぎます。点検で異常がなければ、1時間後に発生した異常を1日放置して客の命を預かるのか?という話です。 現に、走行中ではなくても、当然ながら停車中にドアの開閉を試せばいいわけで、やっていることの意味がわかりません。 朝の点検では大丈夫であったということの証拠についてはでっちあげてくるかもしれませんが、気にすることは無いですよ。 賠償を請求する妥当な額と言ったら、今のところの実損害と、治療にかかった日数分の慰謝料くらいしか思いつきません。 やはり弁護士に相談だけでもしてみては?弁護士対素人では無理もあります。
- nayu-nayu
- ベストアンサー率25% (967/3805)
損害賠償の話になると、おそらく最終的には「弁護士にご相談下さい」という形になると思いますが、参考程度にでも消費者センターでの相談を受けてみてはいかがでしょうか。 (損害賠償の話は避けて、「事故になりそうでした。このようなトラブルが起こらないように指導していただく事は可能でしょうか?」 のような相談がいいかもしれません) http://www.kokusen.go.jp/map/