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断水時の基本料金と水道代
北海道の北見市では、ここ約1ヶ月の間に3回も断水をしています。 断水の度に、飲料水代、食事代、風呂代、それらを行う為の交通費、その他、必要以上の出費です。 市では、水道料金の一部を引くと言ってはいますが?この金額では、収まる筈がありません。 この様なケ-スでは、上記の出費は、請求出来ないのでしょうか?(市報では、責任は無いような事、堂々と書かれてはいますが!) 及び、基本料金払わなくてはいけないのでしょうか? 1度なら、我慢できましたが!3度ですよ!3度! 冷かしでは無く、専門の方のご意見聞かせて頂きたいのですが。 宜しくお願いいたします。
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- ken200707
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上水道の給水に関しては、各事業団が存在する地方自治体が定める“給水条例”によります。 北見市水道事業給水条例では 第16条 (給水の原則) 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止をすることはない。 2 前項の給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。 とあり、同様に損害賠償責任を否定しています。 よって、損害賠償を請求するには、その断水が、“非常災害”、“水道施設の損傷”、“その他公益上のやむを得ない事情”及び“法令又はこの条例の規定”のいずれにも該当しないことを請求者が証明しなければなりません(回答者では断水の理由が不明なので、該当有無については言及できません)。 基本料金は給水するに必要な設備のための費用であり、例え断水してもメータ、水道管、上水施設があるので、“断水”を理由に減額を主張するのは困難でしょう。実質給水サービスを受けれなかったことで、日割りなどで減額を主張できる可能性はありますが、寡聞にして認められた例は知りません。 あとは、当該条例自体が法令又は憲法に反するとして損害賠償請求の中で主張するか、市民運動で“水道条例”自体を改正するかです。
請求権は、市民であろうとも、何処にも存在いたしません。断水の回数や時間などにも一切関係なく、基本使用料などの支払い義務の変更はありえません。そんなことは、各市町村が水道料の中から差引くと言う形でしか、対応しません。