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今回の参議院選挙に係る法律について
参議院議員が今回の選挙期間中に、議員の名前で知り合いの葬儀にお花をおくることは違反にならないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>選挙区内の方に送るのはNGで、選挙区外の人に供花を出すのは大丈夫という解釈でまちがっていないでしょうか? 基本的には選挙区外の人に対してなら大丈夫です。但し住民票がその議員の選挙区内にある人や引っ越して三ヶ月以内の人だと選挙区外に住んでいる人に対してでも違反になる可能性はあると思います。このような形で微妙な判定が求められそうなら選挙管理委員会か警察に問い合わせてみるのが良いと思います。
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- big0822
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No1です。失礼、書き間違えました。No2の方の言うとおり、公職選挙法違反です。
補足
ありがとうございます。 ということは、選挙区内の方に送るのはNGで、選挙区外の人に供花を出すのは大丈夫という解釈でまちがっていないでしょうか?
- thor
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選挙運動期間中でなくても、選挙区内の人に金品を送ることは、公職選挙法違反です。 「親族」は別ですが。 公職選挙法 (公職の候補者等の寄附の禁止) 第199条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、……当該公職の候補者等の親族に対してする場合……は、この限りでない。 (公職の候補者等の寄附の制限違反) 第249条の2 第199条の2第1項の規定に違反して当該選挙に関し寄付をした者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 2 通常一般の社交の程度を超えて第199条の2第1項の規定に違反して寄附をした者は、当該選挙に関して同項の規定に違反したものとみなす。 3 第199条の2第1項の規定に違反して寄附(当該選挙に関しないもので、かつ、通常一般の社交の程度を超えないものに限る。)をした者で、次の各号に掲げる寄附以外の寄附をしたものは、50万円以下の罰金に処する。 1.当該公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)が結婚披露宴に自ら出席しその場においてする当該結婚に関する祝儀の供与 2.当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与
- big0822
- ベストアンサー率37% (61/164)
選挙期間中か否かを問わず選挙区内の人に対してならば、政治資金規正法違反になる可能性があります。
お礼
ありがとうございました。 助かりました。 問い合わせ先も分からなかったので、ここで質問させていただきました。 本当にありがとうございます。