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新潟地震の影響で経路変更すると差額がいる?
- 新潟地震の影響により、大阪から札幌への経路変更によって差額が発生する可能性があります。
- 地震後の経路変更には、異なる窓口や担当からの回答があります。主な回答は以下の通りです。
- 経路変更による料金差額については、運休が確定前と確定後で差がある可能性があります。
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不通による他経路の利用は下記規定に詳しく定められています。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/10.html (列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方) 第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。 (1) 列車等が運行不能となつたとき イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ロ 第283条に規定する有効期間の延長 ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ニ 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし 2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/13.html (他経路乗車船の取扱方) 第285条 第282条第1項の規定による他経路乗車船の取扱いは、次の各号の定めるところによる。 (1) 旅客は、その乗車券に表示された着駅と同一目的地(不通区間以遠の駅において途中下車を予定していた場合は、その駅を含む。)に至る他の最短経路による乗車船をすることができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、他の経路による乗車船中に途中下車することができない。 (2) 旅客は、次に該当する場合に限つて、他の経路を急行列車又は特別車両によつて乗車することができる。ただし、のぞみ号にあつては当社が特に認めた場合に限る。 イ 急行列車に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を急行列車に乗車する場合。ただし、普通急行列車に乗車した旅客は、特別急行列車に乗車することはできない。 ロ 特別車両に乗車した旅客が、列車等が運行不能のため、他の経路を特別車両により乗車する場合。この場合、特別車両に乗車できなかつたときは、第290条の2の規定により払いもどしの取扱いを受けるものとする。 2 前項の取扱いをする場合は、既に収受した旅客運賃及び料金と実際乗車船した区間の普通旅客運賃及び料金とを比較して、過剰額は払いもどしをするものとし、不足額は収受しない。この場合、原乗車券が割引乗車券であるときは、割引条件のいかんにかかわらず、実際乗車船した区間に対する普通旅客運賃をその乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によつて計算する。 (不通区間の別途旅行の取扱方) 第287条 第282条の規定により列車等の運行不能のため不通となつた区間を、旅客が旅客鉄道会社線によらないで別途に旅行し、乗車券の有効期間内に、前途の駅から乗継をするときは、あらかじめ係員に申し出て不乗証明書の交付を受け、不通区間の旅行を終えた後、乗車券にその証明書を添えて前途の駅に差し出し、その証明書に記載された不乗車船区間に対する旅客運賃の払いもどしを請求するものとする。 従って、柿崎-長岡間の不通により予定した北越等が利用できないことにより他の経路を利用することができ、この場合以下が考えられます。 (1)最終目的地までの代替ルート最短手段として、東海道~東北新幹線経由。但し、この場合在来線特急券で新幹線には乗せてくれない決まりなので、特急券等はすべて全額払い戻しで別途新幹線の特急券を購入することになります。(乗車券については追徴なし) (2)新潟などに途中下車するつもりであった場合、同様に最短代替ルートとして東海道~上越新幹線経由。この場合も在来線特急券で新幹線には乗せてくれない決まりなので、特急券等はすべて全額払い戻しで別途新幹線の特急券を購入することになります。(乗車券については追徴なし) (3)ほくほく線利用 この場合JR以外の他社線となり、他の方が引用しているようにJRは代替ルートとして認めていませんので、「不通区間の別途旅行」となります。すなわち、予め駅に証明してもらいほくほくせん経由の犀潟-宮内間の乗車券を購入し、旅行終了時にその証明を見せれば信越線経由の犀潟-宮内間の運賃が返還されます。北越の特急券は全額払い戻しの上ではくたか(+上越新幹線)の特急券を購入することになります。 以上を踏まえて駅の回答を確認してみましょう。→のあとは私見です。 1.「北越」の運休はアナウンスされているので、乗り継ぎ乗車する特急も含めて手数料無料で払い戻し。「はくたか」乗車は、JR線以外を走るので指定券の他に乗車券の購入が必要。→ほぼその通り、但し予め証明をもらえば犀潟-宮内間の運賃は旅行終了時に払い戻し可能 2.旅行中止扱いで、全ての切符を手数料無料で払い戻し。その後、必要な経路で再度購入して下さい。トクニン乗車できるのは、北越運休の区間だけです。→旅行中止するならその通り、経路を変更してでも旅行を行うのであれば、すべてを払い戻したら損。他経路乗車や不通区間の別途旅行にして、特急券関係は運休に伴う変更扱いとしてもらうべし。 3.現在の行き・帰り券を払い戻さずに、「はくたか」号と上越新幹線の特急券だけを買えば、前後のサンダーバードといなほに乗り継ぎ可能。乗り継ぎ割引も使える。→特急券はその通り、乗車券については既述の通り他経路乗車が認められないので、別途乗車と言うことで乗車券の購入が必要になります。(くどいようですが証明をもらえれば不乗区間は払い戻し可能) 4.トワイライトは札幌~大阪の列車なので、迂回経路が東京周りになります。行きの特急券とトワイライトエクスプレスの特急券と寝台券を払い戻して、北斗星+新幹線の特急券と寝台券を購入すれば、今の乗車券で乗れる。検札時には「トクニンです」と分かるはず。→払い戻すと言うかトワイライトの券は北斗星の券に変更可能(トワイライトの方が高ければ差額払い戻し)です。東海道新幹線の特急券は原則として別途購入することになります。(但し、関係JR社が特に認めれば在来線の特急券を新幹線の特急券に追徴なしで変更してくれることがあります。通常はその不通が生じた直後のみと思われます。) 5.行きの場合は、大阪~東京~(上越新幹線)~新潟~青森も乗車できます。ただし東海道・上越新幹線の特急券が必要です。→乗車券に関してはその通り、特急券に関しては4でも述べた通り在来線特急券を新幹線特急券に変更できないと思われ、北越などの特急券を全額払い戻しして新幹線の特急券を購入することになります。 尚、上記指定券の変更は新幹線分をまるまる別途購入する場合も含めて、通常の変更や払い戻しと異なる取扱となりますから、必ず変更後の列車を明示して変更して下さい。この変更は内部的には「事故列変」と呼ばれる特殊な取扱となります。あまり知られていないことですが、事故列変の場合、指定券をもっていて変更後の列車の指定席が手配できずに自由席になった場合、もともとの指定席特急券の半額が返還されるなど、色々複雑な取り決めがあります。 他経路乗車と不通区間の別途乗車の違いがわかりにくいかもしれませんが、他経路乗車の場合はもとの乗車券は変更せずに、代替ルートの利用を認めると言う形になります。このため、運賃の追徴は行いません。但し、代替ルートの方が短く運賃が低廉になる場合は差額を払い戻してくれます。 一方、不通区間の別途乗車はその区間、乗車券を使わなかったことにするかわり、別途自分で運賃を払うことになります。但し、不通(不乗)区間は旅行終了時にその区間の運賃払い戻しがありますので、実質的には差額を払って乗車したことになります。
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- gsmy5
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お礼拝見しました。 駅の言う通り285条の他経路乗車の対象が「トワイライトエクスプレスの代替として東京経由を認めた時期もあるが、地震後1~2日だけで、現在はほくほく線と上越新幹線だけが特認区間となっている」のなら、これに逆らう対応はできません。 この条文はもちろん原則であって、たとえば物理的に最短経路があっても、その路線が超ローカル線で、とても増発なんて対応できない状態なら、他経路の対象とするわけにいきません。ですので、実際には不通区間の生じた社がその状況に応じて、対象区間を定めるからです。もともとJR東日本は乗客よりの視線が少ないことで有名ですから、今回もきめ細かな対応をしてくれないと言うことのようですね。 不本意ですが、不通区間の責任社であるJR東日本が上述のように定めたのなら、東北新幹線経由の他経路乗車は不可能です。これはJR西日本が発行した券かどうかは関係なく、JR西日本が別の方針を取ることはできません。(JR西日本がJR東日本に対して再考するよう抗議することはできますが、それで方針が変わるような社なら最初から認めているでしょうね) なお、ほくほく線が正式に他経路に認められているのなら、北越の特急券は追加なしではくたかに変更できるはずです。上越新幹線の分は出費増となりますが、上越新幹線と同時購入することではくたかの特急券が北越より安くなれば、北越との差額は払い戻してもらえます。 東京経由で出かける場合は「別途乗車」になりますが、質問者様自身も感じられている通り、差額が大きく特別な措置もないのでメリットがありません。そもそも周遊きっぷの乗車区間の大半である「山科-青森」間の運賃を本当に返還してくれるのか疑問もありますので、素直に全券片全額払い戻ししてもらい、買い直したほうがましかもしれません。 もう一度当方が引用した条文を再確認してご決断なされたらいいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 出発日も近づいてきましたので、とりあえず釈然としませんが払い戻しする事としました。 JR西日本の窓口でも色々と電話して確認してくれてましたが、最終的には「JR東日本で決めたので、東京経由はどうしても無理。払い戻しが一番差額が小さい」との事でした。
- laulun
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大阪出発なので、窓口はJR西日本ですよね?不通区間がJR東日本管内ですから、JR東日本にメールで問い合わせるのが一番確実な回答が得られると思います。窓口の場合はすべての駅の担当者が完璧に理解しているとは限らない気がします。(特に長距離切符を扱わないようなところは) JR東日本新潟支社の発表では↓↓のとおりですね。 http://www.jrniigata.co.jp/2007iiduka/070723goannnai.pdf 行きの経路をどうされるのかはわかりませんが、これから判断すれば、はくたかを利用するには、北陸本線~信越本線~(犀潟)~ほくほく線~(六日町)~上越線~(宮内)~信越本線と経由する乗車券を再購入する必要はありそうですね。 (ちなみに18きっぷのほくほく線乗車は認められましたが)
お礼
ありがとうございます。 さきほどJR東日本にも電話で確認しましたが、「すべての乗車券を払い戻して、再度、乗車経路で購入して下さい。「はくたか」号への乗車は手数料無料で経路変更の手続きをしますので、特急券を再購入すれば乗車可能です。詳しくは切符を購入した駅でご相談下さい。」との事でした。 電話だからか、無難な(要領を得ない)回答が多いです。
お礼
詳細な説明、ありがとうございます。 本当に助かりました。 さっそく駅の窓口に向かいましたが…結果は変わらずでした。 何でも「トワイライトエクスプレスの代替として東京経由を認めた時期もあるが、地震後1~2日だけで、現在はほくほく線と上越新幹線だけが特認区間となっている」そうです。 窓口に常備してあった旅客営業規則も持ち出してみましたが、第285条の「最短経路」の扱いで、大阪~青森間で東京を経由するのは冗長経路になるそうです。(JR東日本が認めた区間にならないと言われました) JR西日本で発行した切符じゃないの?と聞きましたが、「経路指定はJR東日本」と紋切り型の回答しか返ってきませんでした。 あまり長くやり取りしても返事が変わりそうになかったので、「そうですか」と戻ったのですが。 新幹線利用で差額が12000円近くになるので、ちょっと悩んでいます。