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不動産の差し押さえについて教えてください。

わたしの母親が悪徳商法にひっかかってしまいました(45万の健康器具を買って15万支払って残りを支払い拒否しました。)。それで相手のクレジット会社が訴訟を起こして支払いを求めてきました、これに対して今、答弁書を作成中です。この先こじれれば専門家に依頼しようと考えています。仮にこの裁判で敗訴して母名義の持ち家を差し押さえるように強制執行されたとしても、この家は別件の銀行ローンで抵当権登記されているので手が付けられないと思うんですがこの認識は正しいでしょうか。ご意見いただけたら助かります、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

今手許にある、とある競売物件の登記簿謄本には、 乙区  H15.1 △△銀行 根抵当権設定 7000万円 甲区  H16.2 債権者 財務省 差押     H18.3 債権者 大阪府 参加差押     H18.3 債権者 財務省 参加差押     H18.5 債権者 ○○リース 仮差押     H18.8 債権者 大阪市(××区) 参加差押     H19.1 債権者 △△銀行 差押 担保不動産競売開始決定  という流れの登記があります。物件価格は5000~6000万円という物件です。 ここから伺える事実関係を言うと、 (1)先順位に担保の設定があっても、差押を制限するものではない (2)担保設定銀行から言うと、担保物権に差押がなされることで、銀行側が強制的に担保物権を競売処分せざるを得ないケースがある ということになります。(質問者のケースがどうなるかは断定できません)  

cobra65
質問者

お礼

調べなおしたら、強制執行されたら抵当権登記の不動産も競売されるという事例がありました、それによって得た額を法律上の順位に従って配分していくんですね。お蔭様で正しく理解できました、ありがとうございました。

cobra65
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、駄目のケースもあるという事ですね。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

noname#37443
noname#37443
回答No.2

正解です。 経験者です。私は同級生の友人に騙され5億くらいの財産の全てを失いました。(会社財産も同額程度)裁判では100%の偽証でも白、が黒、となり、前面敗訴で次々とお金を絞り取られました。原因は当方の弁護士が無能(精神的病気)になった結果です。最後に残った別荘を競売に掛けられましたが、当時稼ぎに稼いでいました関係で1000万以上の市民税の滞納で市の差し押さえが入っていました。 これで、結果として裁判所から競売からは外されました。

cobra65
質問者

お礼

ケースバイケースみたいですが、回答者様の例を見ると税金の回収が最優先ということですね、貴重なお話ありがとうございました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

正しいです。 抵当権が入ってなければ簡単には差し押さえられないでしょうし、一番抵当は銀行なので不可能です。 悪徳商法の内容が分かりませんが、販売方法に問題があるようであれば、クレジット会社の責任が問われるようになっているようですね。

cobra65
質問者

お礼

どうもありがとうございました。おかげさまで余裕をもって対処できます、 裁判自体がもっと被害者保護に働けばこんな気苦労も必要ないんですがね、、、、ご好意心より感謝いたします。ありがとうございました。

cobra65
質問者

補足

素早いご回答、誠にありがとうございます、抵当権が入ってなければ簡単には差し押さえられない の文章ですが 抵当権が入っているならば  の意味ですよね。すいません、細かい事言いまして、、