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商標権について

商標権・類似商標に詳しい方いらっしゃいましたら お教え下さい。 例えば レディミニ と ミニレディ は類似商標になるのでしょうか? お教え下さい、宜しくお願い致します。

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回答No.2

商標の周知、著名度、 他人がその商標を使用したときに出所の混同が起こるか否か。 商標権者がレディミニという商標をもっていて、 Aさんがミニレディの商標を使用していたとします。 レディミニが非常に著名であれば、ミニレディはミニとレディを入れ替えただけで、外観が似ているし、称呼も似ているし、ミニとレディの観念も同じなので、類似商標とされる可能性が強いと思います。 しかし、ミニレディが非常に著名でレディミニが全く無名な場合、 ミニレディはレディミニとは非類似とされます。 需要者がミニレディに付いた商品を、レディミニのついた商品と間違えて購入することはなく、出所の混同が起きないからです。 取引の実情(例えば上に上げたような実情)により、 類似となったり、非類似となったりします。 著名であればあるほど、類似の範囲は広くなります。 商標の類似は、文字面だけでは判断できないのです。

g1304620
質問者

お礼

非常に、ご丁寧な回答、本当に有難う御座いました。 参考になりました。 又疑問が起きましたら再度質問をアップ致します。 本当に分りやすい回答有難う御座いました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

商標の類似は、取引の実情を考慮しなければ判断できないので、 質問の条件だけからはわかりません。 商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標が外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。右のとおり、商標の外観、観念又は称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、右三点のうち類似する点があるとしても、他の点において著しく相違するか、又は取引の実情等によって、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないというべきである(最高裁昭和三九年(行ツ)第一一〇号同四三年二月二七日第三小法廷判決・民集二二巻二号三九九頁参照)。

g1304620
質問者

お礼

有難う御座います。 私は全くの素人ですのでお教え頂きたいのですが 取引の実情とは、どの様な事でしょうか? 又、どの様な条件が分れば判断しやすくなるのでしょうか? お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

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