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離婚と本籍

離婚暦のある者ですが、他の市町村に転籍すれば、離婚暦は記載されないということですが、今A市に離婚の記載がある戸籍がありますが、今住んでいるB市に転籍をすれば離婚暦の記載は消えますが、入籍とともにまたA市に転籍する場合、離婚暦の記載はどうなるのでしょうか。

みんなの回答

noname#40624
noname#40624
回答No.3

最後のA市で転籍しても昔の戸籍は復活せず、新戸籍を作成です。 過去を知るのは、転籍前(従前戸籍を見ると履歴は分かります)

321hareta
質問者

お礼

ありがとうございました。最終的にA市に以前と同じ住所に転籍しても、離婚暦は記載されないこと理解できました。

noname#40624
noname#40624
回答No.2

再婚をする度に転籍届で新スタートをする裏技を考える方もいます。 新転籍地で妻を入れる事で、新カップルでスタートです。 従前の戸籍にはしっかり前の離婚記載は残っています、戸籍を動かすかた少し要チェックかも?

321hareta
質問者

お礼

ありがとうございました。返事が送れてすみませんでした。「従前の戸籍にはしっかり前の離婚記載は残っています、戸籍を動かすかた少し要チェックかも?」の意味をもう少し詳しく教えていただけると助かります。A市→B市→入籍とともにA市(以前とまったく同じ住所)と考えているのですが。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

離婚暦の記載については以下の法律によります 戸籍法施行規則 第三十七条  戸籍法第百八条第二項 の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りでない。 三  戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項 四  戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項 戸籍法施行規則 第三十五条  次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。 四  婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻 よって本籍地を他の転籍地に移した場合、離婚に関して除籍されたものについて、記載(転記)されません。 これが、いわゆる“転籍すれば離婚暦が記載されない”ことです。 よって、再度A市に転籍しても、上記条文により以前の離婚に関する記述が復活することはありません。 但し、B市への転籍やA市への再度の転籍を行ったとしても、除籍謄本をとることで、離婚暦の存在は判明します。

321hareta
質問者

お礼

ありがとうございます。返事が遅れてすみませんでした。以前のA市と同じ住所でも記載はないということでいいでしょうか。

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