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地上デジタル放送とCATV

 約500戸の大規模高層分譲マンション(18階建まで)に住んでいます。新築当初よりCATVに全戸(強制)加入となっており一律(空家も含め)約1500円/月を一般管理費から支払っています。内容は一般民放アナログおよび50CH程度多チャンネルの放送内容です。(難視聴地域という理由でCATVになったわけではなく、アンテナにてVHF、UHF視聴が可能です。周辺のマンションではそうなってます。うちだけが特殊なようです)又、マンションの共聴設備は、昨年、将来を見据えてBS/CS110共聴アンテナを屋上に設置しました。  このような状況で質問ですが、2011年地上デジタル放送に移行した場合、現状のCATVから貸与されているCATV視聴用のホームターミナルは当然不要になりますし、現行の契約は失効すると思います。このとき管理組合としては、 (1)なんらかの新しい契約を締結せずとも、一般民放のデジタル放送は、既存のケーブルインフラを通して(無償で)視聴できるのか。 (2)それとも、インフラを使用するので使用料等の名目で支払う必要性があるため、新しい契約の締結(一般民放デジタルのみ)か、若しくは、独自にUHFアンテナを設置するかの選択をしなければならないのか。(UHFアンテナでの受信は可能との調査結果を得ています) 要は、現行では、一般民放放送以外の多チャンネルサービスを不要としている住戸も強制的にCATV料金が支払われている現状を打開したいのです。そのため、受益者負担の原則から一般民放以外のサービスを必要とする方のため(現行の薄型テレビの設備を考慮し)前述共同アンテナを設置したものです。(当然スカパーは個別アンテナ設置ですが) お詳しい方いらっしゃいましたらご教示ください。

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回答No.3

マンション管理会社の社員です。 この場合、地デジ切り替えでどうなるかは、管理組合とCATV会社との契約がどうなっているかによると思うので、まずは契約書の内容を確認する必要が有ると思われます。その内容によって、回答と対策が変わってくると思います。ただ、普通に考えれば、地上波がデジタルに変わっても、「地上波再送信」と言う契約は継続するものと思われます。なぜなら、この「地上波」は、NHK及び民法各社と言うような記述になっており、それがアナログかデジタルかと言うことは謳いこまれていないのが普通ですから。 私の担当物件でやはり当初からCATV導入のマンションがありますが、こちらは早々にパススルーで地デジが見られるようになっており、組合からも特にCATVの解約等の話は出ておりません。 一般的な話で言えば、マンションの竣工時にマンションの設備としてCATVが入っているのが前提となっているのであれば、契約の解除には、現在CATVを利用している方全員の了解を得て、さらに総会で3/4の賛成が必要、と考えます。 と言うのは、今回のような場合、CATVはマンション共用の設備と考えられ、その変更には、影響を受ける人全員の承認が必要(区分所有法第17条2項)と判断されるからです。(これは異論が有るかもしれません。) ただ、月1,500円と言うのは、私の感覚では、地上波再送信のみの料金ですね。この値段で専門チャンネル50チャンネルが見られるのであれば、かなりコストパフォーマンスはよいと思います。普通ならチャンネル数の限られた安いセットでも3,000円程度はしますよ。多分、管理組合として契約することで値段を下げているんでしょう。ですから、今CATVを見ている人が、CATVの解約に同意するとは思えません。 後の手段としては、CATVよりも優れた「スカパー!光」のサービスに切り替える、と言う方法もあります。これも一種の電波配信サービスですが、1戸当たりの月額費用はかなり安くなるはず、さらに専門チャンネルも270chと大幅に増えます。 確かにCATV会社を解約したいお気持ちはわかりますが、現実には困難ではないかと思われます。せめて費用を安くするために、スカパー!光を検討しては、と言うのが、私の現実的な答えです。

その他の回答 (2)

回答No.2

直接の回答ではありませんが、問題を考える参考資料として、若干の 疑問を述べさせて頂きます。 「一律(空家も含め)約1500円/月を一般管理費から支払っています。 内容は一般民放アナログおよび50CH程度多チャンネルの放送内容で す。」とのことですが、組合員各自がケーブルテレビサービスを利用 することによって生じる費用を管理費から支出していることに問題を 感じます。 おそらく、質問者様の管理組合においても、組合員が管理費を支払う 法的義務が認められると思いますが、そのような義務が生じるのは、 管理費の支払が共用部分の負担(区分所有法第19条)という性格を持 っているからでしょう。 したがって、徴収された管理費は、共用部分の維持管理改良の為にの み使うことができ、それ以外の為に使うことは許されないでしょう。 そこで、組合員各人がケーブルテレビサービスを利用する対価を支払 うことが共用部分の負担であると言うことができるかが問題となりま すが、ちょっとそれは無理ではないでしょうか。 そうだとすると、組合員各人がケーブルテレビサービスを利用する対 価を管理費から支払うことは、目的外使用であって違法行為となると 思います。 もっとも、ケーブルテレビを利用する為に、共用部分にケーブルなど の配線や機器などがマンション建築当初から存在する場合には、その 所有権が区分所有者に存することを条件として、その維持管理等の費 用を管理費から支出することは認められるでしょう(区分所有法第2条 第4項)。 ところで、こんな費用を管理費から支出するとしたら、どうでしょ う。 共用部分に区分所有者共有の配線及び機器を設置したマンションにお ける、各区分所有者のNHKテレビ受信料。共用部分に設置した共有水道 管を通って各専有部分に配水される水の使用料。その他、電気代、ガ ス代、ガスコンロ購入費などなど。

  • my-hobby
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回答No.1

現在のビル共同受信システム管理会社有ればそちらにお願い、 管理会社無い場合、 どの会社良いか解かりませんが、規模が大きい建物ですので、 下記のアンテナメーカー相談してください、 {見据えてBS/CS110共聴アンテナを屋上に設置しました,} UHFは可能と思います、UHFのオールバンドアンテナ設置&調整は必要、 CATVはインターネットの関係も有りますが、 BS/地デジタル分割が良いと思います、 http://www.maspro.co.jp/digi_broad/jusin.html#jusin_11 http://www.maspro.co.jp/digi_broad/index.html http://www.sun-ele.co.jp/explain/ http://www.dxantenna.co.jp/g-d/koji/index.html http://www.dxantenna.co.jp/g-d/qa/index.html http://www.yagi-antenna.co.jp/const/index.html

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