補足に対する回答をば。
憲法に規定されている事ですが、最高裁は一切の法例・命令が憲法に適合するか否かを審査する終審です。これを前提にしていますね。最高裁まで来たら、違憲か否かの判断になります。一審で最高裁に出した事件がありましたが、却下され高裁からというのがありました。警察予備隊の奴だったかな?
通常は小法廷に回されますが、憲法判断と憲法、その他の法例解釈が以前の最高裁判例と異なる時は大法廷にて審議されます。判例などで、『最大判』と書かれているのが、最高裁大法廷判例の略称です。因みに『大判』は大審院判例の略称です。憲法の判例に大判は無いですが、民法の判例などではたまに見かけますね。もういっこ因みに大高判は大阪高裁判例です。
違憲判断ですが、公共の福祉を重点に置いてましたが、どこまでが違憲で、どこまでが合憲かなど不明瞭になる点がある為に、二重の判断基準と比較衡量論が提唱されてます。
そういえば、余談ですが、公共の福祉を平易な言葉に置き換える改正憲法草案があります。
お礼
それです!! わかりました★いろいろ見てみます(*^_^*) ありがとうございます。 あと、違憲審査って日本の最高裁判所ではどのように使われているのかも知りたいです。