- 締切済み
この内容で訴えられますか?
会社側から、通知書というものが送られてきました。 アルバイトの賃金未払いについて、労働基準監督署に電話相談をしたところ、配達記録など文章が残るものでで会社に催促してみて、払っていただけれないようでしたら、また相談に来てくださいといわれて、手紙と手紙を送る前に短期間でもお世話になったのでそれに対する謝罪文と手紙をおくらせていただきますとメールを送りました。 その手紙とメールが、勝手な算定(タイムカードのコピーを見て時給計算しました)を行った督促状にもあたらない恐喝的な金銭振込みだと書かれていました。 他に、電話・メール無視、無断欠勤、中傷文章の送付、近隣の既存来院患者への当方に対する名誉毀損、社外秘文書不正複写、当方に対する損害賠償責務不履行(訴額役20万円)と書かれていました。 無断欠勤は一度もありませんでした。もう会社へ行きませんといってから行ってないことなのかと思います・・・。 中傷文章の送付は、先ほど言ったことか、辞める理由を文章でお伝えしたことだと思います。 近隣の来院患者への名誉既存などというのははまずありえません。身に覚えが全くありません。患者に知り合いもいなく会うはずがなく誰にも会社を辞めてから会社に対する話を言ってません。全くのでたらめです。 社外秘文書不正複写は、タイムカードのコピーだと思います。タイムカードをコピーしたのは私だけではなく、みんなしていました。先月分の給与の明細書などをみて、みんなおかしいと思ったので・・。 それ以外にありえません。 こういった内容で私は賃金未払いを請求したら訴えるといわれましたが、訴えられますか?? ちなみに、私が突然辞めた事で、業務がまわらないということはまずありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
既に労働基準監督署に相談されていて、そのアドバイスに従って行動を起こそうとしたら、こういう事態になったのですから、もう一度、監督署に相談してみたら良いと思います。(監督署に相談する分には、タダですし) 監督署がすぐに動いてくれるかどうかは保証の限りではありませんが、行きがかり上、すくなくとも何らかのアドバイスはくれる可能性が高いと思います。
- kazudesu
- ベストアンサー率10% (44/415)
単なる脅しでしょうね。訴えなんて訴状が送り付けられてから、弁護士に相談すればいいことです。 それとは関係なく、未払い金をしっかり払わせるべきですよ。
お礼
労基署の方も脅しではないかとはいっていました・・・。 そんなに、たいした額じゃないのですが、未払い金を払ってくれれば終わるのに、もう1ヶ月以上も労基署を通じて話手いる状態で、労基署の方が進まないので直接話し合ってくれといわれてしまいました。
- dais4x
- ベストアンサー率12% (42/332)
専門家に相談して下さい。 逆に訴えることも可能ではないかと思います。 損害賠償責務なんて、まだどこにも発生していないじゃないですかw
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり、専門家に相談するのが一番いいみたいですね(泣) 回答ありがとうございました。
弁護士に相談された方が宜しいかと。 http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり、専門家に相談した方がいいのですね。 URLまではっていただき、ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 会社側ともう一度話をするように言われたので、話してみることにします