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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻子型の子供の病気の告知について)
妻子型の子供の病気の告知について
このQ&Aのポイント
- 妻子型の子供の病気について、保険の特約として解釈されるのか、告知が必要なのかについて調査しました。
- 長男の腸の先天的疾患、喘息、軽度発達障害、長女のホルモン分泌不全とアレルギー、難聴など、子供の病気は後天的ではなく先天的なものです。
- 保険に加入した時には子供の病気はわかっていなかったため、特に告知する必要はないと考えられますが、具体的な対応については保険会社に確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
妻子型の医療特約についてですが 加入当初は健康に害がなく入れたのでしたら 途中で発症した病気を保険会社に報告する必要はありません。 今までどおり入院したり、手術した時に住友さんに請求する時のみ連絡すればよいのですよ。
その他の回答 (1)
noname#60421
回答No.1
喘息の場合のみですが、参考までに。 友達の子供が2人喘息ですが、国から医療手当てなどが支給されるケースなので、国から医療補助を受けれる病気には、適応外の保険に加入していたので、告知しなければいけなかったようです。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 ちなみに喘息も他の疾患も今は市町村の乳幼児医療費で多少の免除があるだけで、基本的には実費でかかっているのですが、下の子のホルモン分泌不全だけは小児慢性特定疾患で月に数十万もの投薬代がかかるものなので、国から免除をうけていますが、それは告知の対象になるんですか? といっても、既にその疾患を調べるのに検査入院したときには普通に申請して入院保険がおりたのですが・・・そのあと診断確定したあとには特にしらせてはいません。これは違反に該当するんでしょうか?
お礼
ありがとうございます。安心しました。