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青信号をわたらない
青信号をわたらないのも信号無視になりますか。 「国語」的には「なる」で、「法律」的には「ならない」って、自分の中で勝手に思っているんですが、こんなところでしょうか。
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青信号をわたらないのも信号無視になりますか。 なりません 道路交通法によると 青信号は進むことができる 前が渋滞で動いてないので青信号でも進めないのです (信号の意味等) 第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類、表示の方法及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号に意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 進め 青色の燈火又は「すすめ」の文字 (1) 歩行者は、進行することができること。 (2) 自動車、第二種原動機付自転車、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。 (3) 第一種原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において進路を変えることを含む。)し、又は左折することができること。
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- usokoku
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正確な内容は法令集で確認してください。 「黄色信号」の規定があります。これは交差店内に入ってはならない・交差店内に入っている車は赤信号になる前に交差店内から出る義務があることを意味します。 ということで、青信号であっても、「交差店内で黄色に変わってしまう」と運転手が判断したときは青信号で止まる義務がある というのが、免許を取って2回目の免許書き換え時の法令教習の内容でした。
お礼
回答ありがとうございます 私は横断歩道を前提に考えていまして。質問の仕方が悪かったのね。 usokokuさん(えっ?嘘?)の回答を徒歩で再現すると、 すごーくゆっくり歩いて、横断歩道の真ん中に到着する前に「チカチカ」したからダッシュで(または、徒歩で)戻って… これには免許はいりませんが、「不審者がいまーす」って通報されそう。 参考になりました
- gomibako008
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信号無視にはなりませんが、「違法停車」になると思います。 どちらにしても、信号を守った方がいいですよね。 --(道路交通法より)-- 第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。 --(道路交通法より)-- ここでの、「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するための一時停止」として、「赤信号」が含まれると考えます。
お礼
回答ありがとうございます 車で青信号を通らない。そんなことをする勇気はありません。へへ。 でも、徒歩で青信号をわたらないのは、不思議な感覚を得ますね。 参考になりました
- tbx
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信号無視にはなりませんが 停車禁止になります 赤信号で停車するのは法律に書いてあるからです 青信号での停車は危険回避などの 限られた理由以外許されてません
お礼
回答ありがとうございます あっ、車か。車なら確かに迷惑この上ないですね。 私は徒歩のことしか考えていませんでした。 参考になりました
通称青信号は法律上、緑信号になっているそうです。 意味は、渡ることができる。 なので信号無視にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます やはり、"can" なんですね。 「赤はとまれ、青はすすめ」なんて、誰が言い始めたのでしょうかね。 参考になりました
- arasara
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こんにちは。 確か、青信号は「わたっても良い」という意味です。 だから、青信号をわたらなくても信号無視にはなりません。
お礼
回答ありがとうございます >青信号は「わたっても良い」という意味 そういえば、確か、小学生のころの交通教室? でそんな風に聞いた気がしてきました。 参考になりました
お礼
回答ありがとうございます 「すすめ」と書いて「すすんでもいい」ってな感じの意味ですか。 法律って面倒くさいですね。 参考になりました