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架空循環取引は、犯罪でしょうか?

本年になってから一部上場企業である加ト吉や富士通の100%子会社などで架空循環取引をしていたことが報道されました。でも刑事事件にはならないようです。そもそも架空循環取引は商法や税法、刑法などで犯罪にはならないのでしょうか?富士通関連では取引先のIT会社の破産により循環取引が表面化したと報道されました。破産したIT会社に投資していた上場会社は被害者として3億円の損害賠償訴訟(民事裁判)を起こしています。でも刑事告訴はしていません。 架空循環取引はお互いが納得しているから刑事事件にはならず民事事件ということでしょうか。よくわかりません。 http://www.openloop.co.jp/press/release/070627.pdf http://pr.fujitsu.com/jp/news/2007/06/7-4.html http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx?n=MMIT0z000002072007

みんなの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

 一般に商品の転売行為そのものが違法・不当として認識されているわけではなく、それを取り締まる法的根拠は無いです。  何に引っかかたのか・・・  循環取引では通謀し伝票をやり取りするだけで売上高が不正に操作できる したがって、融資関連の調査資料や有価証券報告書に対する虚偽記載の容疑となります  刑事事件になります  ・有価証券虚偽記載 容疑   伝票の付けかにより取引損失を連結決算対象外の子社に付け替えて簿外損失を無くする等は不正になります  粉飾決算にあたり株式会社などの法人において、決算を偽装し、真実を歪曲する行為となります   従って・・・・・  ・株価の不正操作に該当 する容疑   (上場会社のみ)  となります

yosiwo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。商法や新会社法には、このようなことは想定されていないので罰則がないということでしょうか。 上場企業以外は、何をやっても許されるということですね。

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