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L/Cについて
L/Cについて教えてください。現在海外から商品を輸入するのにL/Cを発行しました。しかしL/C内の条件として必要書類の提出があるのですが、その内容を変更したいとの申し出があります。物が日本に届くのは1ヶ月後なので到着までに時間はまだあるのですが、一度発行したL/Cの内容を変更できるのでしょうか?ちなみに変更点としてはある機関の証明書をつける必要があるのですが、その機関仮にA機関を別のB機関に変更するということです。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 #1さんのおっしゃる通り、輸入者の不利益にならない限り、 L/Cのアメンド発行自体はよくある話しです。 提出書類の証明書をAからBに変更するとのことですが、 例えば、原産地証明書であれば、 物品の性質、輸出国と原産地証明書の種類によっては 輸入の際、特恵関税などの減免税が受けられないことも あるかもしれませんので使われている乙仲の通関士さんに ご確認されてはと思います。 (中国なんかでは、フォームAの原産地証明書を 要求していても、取りにくいんだかお金をかけたくないんだか 現地の別機関の原産地証明書 を送ってくるという話しを 聞きます。これは、中国製ですよということではあるのですが、 公的な証明ではなくあくまでも民間団体の証明書なので 減免措置は受けられません。 また、同様に、日本からの輸出でも 特に商工会議所の原産地証明書を要求されなければ、 貿易協会の原産地証明書を客に送るというケースも あります。貿易協会の方が安く取得しやすいので、、、^_^;) 減免措置については、詳しく無いので、 今回の輸入が減免に関係ないものでしたら、 お目汚しということでお許し下さい。 また、今回貴社で要求されている証明書が 公的機関のものであるような必要がなければ、 もちろんアメンドに応じられても差し支えありません。 ご参考になれば幸いです。
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- hakkoichiu
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No.3です。 手数料の件ですが次のように訂正お願いします。 「手数料は条件変更依頼者の当座預金より引き落とされます。」 不注意な間違いでごめんなさい。 疑問点が残れば何なりと補足質問お願いします。
- hakkoichiu
- ベストアンサー率21% (250/1139)
L/C信用状と言うと通常はIrrevocable L/C取消不能信用状を開設したと思われます。 発行済み取消不能信用状の条件、内容変更の場合、誰が依頼しても次の四者全員の同意が必要になります。 1)受益者(Beneficiary, Shipper,輸出者) 2)通知銀行(L/CのNotifying/Advising Bank) 3)発行銀行(L/CのOpening Bank) 4)開設者(Opener, Accountee, 輸入者) 具体的には、 輸入者から条件変更依頼ー発行銀行ー通知銀行ー輸出者 又は 輸出者から条件変更依頼ー通知銀行ー発行銀行ー輸入者 と順に連絡が行き、 同意のときは同意文に署名して次へ回します。 一者でも不同意(理由を書いて署名する)があれば条件変更不可能です。 銀行所定の手数料(通信料を含む)は貴社当座預金より引き落とされます。 以下は余談です。 輸出者の立場ですが、メーカーが不慮の事故で納期に間に合わないと言ってきて輸入者に信用状の船積期限、買取期限の延長以来してもL/C条件を変更(Amendment of L/C)してくれなくて商売が流れた苦い思い出があります。
お礼
回答ありがとうございます。すでに輸出者から輸入者へ変更の旨お願いしており、変更自体は問題ないとコメント頂いています。なので輸入者から条件変更依頼ー発行銀行ー通知銀行ー輸出者の経路での変更をしてもらうようになると思います。回答ありがとうございました。
- jumbokeskusu
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その変更が、質問者さんの会社や、輸入手続等にとって妥当なものであり、問題ないと考えるなら、そのような変更は問題ないでしょう。 そのような一度発行されたL/Cの内容を変更することをamend(名詞はamendment)といいます。L/C発行銀行と相談ください。それなりの(銀行に支払う)手数料が発生します。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。輸入者、輸出者とも今回の変更は合意しましたので、LCの変更を銀行に依頼するだけのようです。