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身に覚えの無い交通違反
実兄が免許証不携帯でシートベルト装着義務違反を犯した際、書類に私の名前、生年月日を記載(住所、職場等は本人のものを記載した模様)したために、私がベルト装着義務違反となってしまいました。私が警察に出頭しその旨を申告したら、実兄はどのような罪に問われるのでしょうか?また、私の違反履歴は取り消せるのでしょうか?どうしたら良いのか困惑しております。どなたか教えてください。
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- kotubame
- ベストアンサー率0% (0/9)
私も、同じ事を、実の兄にされました。信号無視と駐車違反です。警察申し出て、全て消してもらいました。兄は、警察に捕まりました。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>実兄はどのような罪に問われるのでしょうか? 各都道府県公安委員会の見解に従えば。 有印私文書偽造同行使並びに道路交通法違反でしよう。 兄は、交通違反により警察官に停止を求められた際、反則切符にあなた名前を書き、自分の指印をしたのですよね? 皆さんの回答では、公正証書原本不実記載との意見ですが・・・。 この場合、「公務員が作る」「権利義務に関する証明に用いられる文書・帳簿・台帳など」を虚偽の申告で行った場合が公正証書原本不実記載です。 >私の違反履歴は取り消せるのでしょうか? 警察に事実を伝え、警察が(あなたの)申立を認めた場合は「違反取消」になります。 兄の違法行為を知ったのですから、正しく警察に伝えた方が良いでしようね。 そのままにすれば、逆に「あなたも罪に問われる」可能性がありますよ。
- okuebu
- ベストアンサー率7% (2/26)
>どのような罪 公正証書原本不実記載と同行使にあたり、起訴されます。 前科等何もなければ執行猶予になりますが、5年くらいになるのではないでしょうか。 そうなればあなたの違反履歴は無くなります。 あなたが免停もしくは取消しになり、シートベルトの違反が無くなればそれが回避できるという状況なのであれば申告するべきと思いますが。。。 警察が突然捜査を始めたりすることはありませんので、兄弟でよく話し合われたほうがいいですね。 ただし、話し合った結果申告しないとなった後で、気が変わりやはり申告するとなるとあなたにとっても面倒なことになりますので注意してください。
お礼
ありがとうございました。じっくり話し合い、結論を出したいと思います。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
刑法157条 公正証書原本不実記載等 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000015700000000000000000000000000000 そのまま黙認すれば、sou1970さんが、刑法103条「犯人隠避」に問われることになるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。
お兄さんは、偽称(申告)罪になるでしょうし、刑罰対象となります。違反履歴は、取消しでしょうが、お兄さんが正当な申告をしたあとで、事情を警察等で聞かれることもあります。
お礼
ありがとうございました。複雑な心境ですが、きちんとした結論を出したいと思います。
お礼
有難うございました。そのとおりで、名前と生年月日は私のものを記載し、指印は兄自身がしました。 今後のことは皆さんのご意見を参考にし、結論を出したいと思います。