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建築限界について
歩道が無い路肩に、大型標識や照明灯を設置する場合、 車線外側線にどこまで近づける事が可能でしょうか 道路構造令 第12条の解釈が解りずらく困っています 歩道が無い道路でも生活道として使用されていて歩行者の安全の為 なるべく路肩のスペースを確保したいのですが 具体的に第3種第2~4級の道路で何cmの離れが必要かを答えていただくと助かります
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- char2nd
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第12条における「路上施設を設ける路肩にあっては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値」が第8条第2項の数値以上になっている必要がある、ということです。 つまり、 [路上施設を設ける路肩の全幅員]-[路上施設を設置するのに必要な巾]>[第8条第2項に於ける路肩の値] となります。 >「路肩幅員2mの道路で直径30cmの支柱の標識を設置する場合、支柱の車道側側面をどこまで車道境界に近づけて設置でき、残りの路肩有効幅員(民地側)が幾らになる」 標識自体の大きさも考慮する必要があります。 車両を対象とする標識は、運転者から見易い高さでなければならないので、必然的に建築限界に於ける高さ(4.50m)より低い位置になります。 従って、「標識を設けるのに必要な巾」とは基礎部と標識本体とのどちらか大きい方になります。 仮に標識本体の大きさを0.45mとすると、建築限界は標準値で0.75mですから、路肩全体の幅員は1.20m以上となります。 実際は標識から官民境界までのクリアランスも確保する必要がありますから、1.30~1.40m程度となるでしょう。 尚、照明灯の場合は、照明器具の取り付け高さが建築限界以上となるので、基礎コンクリートの大きさが設置巾となります。
- char2nd
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道路構造令第12条におけるeの値になります。即ち、「車道に接続する路肩の幅員(路上施設を設ける路肩にあっては、路肩の幅員から路上施設を設けるのに必要な値を減じた値)」です。 つまり、同令第8条第2項における値以上を確保する必要があります。 ただし、照明灯などの路上施設は路肩幅員内に設けることも可能ですが、その場合は路肩の外側(車道とは反対側)に設置し、第8条第2項における路肩の値にそれら路上施設を設けるのに必要な値を加えたものが設計上の路肩幅員となります。 第3種第2~4級の普通道路だと、標準的な路肩幅員は0.75mですから、路上施設を路肩のさらに外側に設置するならこれが路肩幅員となります。路肩の中に設置するのであれば、例えば標識の設置に0.50m必要だとすると、1.25mが路肩幅員となります。照明灯の場合は基礎の大きさが必要設置巾となります。
補足
回答ありがとうございます 構造令の(必要な値を減じた値)は0.75-0.5=0.25(3種2~4級の場合)では無いのでしょうか?ここの解釈が良く解らないのですが、 例えば「路肩幅員2mの道路で直径30cmの支柱の標識を設置する場合 支柱の車道側側面をどこまで車道境界に近づけて設置でき、残りの路肩有効幅員(民地側)が幾らになる」を教えていただくと助かります、 よろしくお願いします
お礼
ありがとうございます 正直、質問しても回答は無いものと思っていました 解りやすい内容で助かりました