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動物愛護週間て。
(動物愛護週間) 第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 3項はなぜこのようなことが書かれているのでしょうか。 わざわざこのようなことを書かなくても、適当にやったらいいと思いますしが。 また2項では日程を限定しています。この日は何を根拠に導き出されたのでしょうか?
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面白いことに疑問をもたれますね。思わず調べてしまいました。 3項に関しては、まさに「適当にそれっぽいことをしておけよ」という意味なのでしょう。せっかく法律で定めたんだから行政も積極的に参加してよ、という要請というかスローガンだと思います。 日付に関しては調べたところ最初は昭憲皇后の誕生日を記念して5月28日~6月3日が愛護週間だったようですが、戦後春分の日を動物愛護デーとし、しかし5月には愛鳥週間があること、学校が休みで学校行事が行いづらいこと、北海道などでは雪が残っており野外活動がしづらいことから秋分の日を中心に変更されたそうです。 つまり現在の日程の根拠としては、動物愛護ということで野外活動がしやすいく、学校行事にも組み込める時期として秋分の日を中心に決められた、ということのようです。
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- hizd
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>3項はなぜこのようなことが書かれているのでしょうか。 「~ように努めなければならない」という規定は、努力規定です。つまり、国などに何らかの具体的な行為を義務付けるものではありません。 なぜと言われれば、単に方向性を示すためでしょう。国などが動物愛護の行事を行う際のひとつの根拠にもなると思います。 >この日は何を根拠に導き出されたのでしょうか? 特に根拠があるとも思えませんが…。いつでもいいようなものですし。
お礼
そうなんですよ。いつでも良さそうなものを法律に規定するところに何か意味がありそうな気がします。
- zorro
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趣旨を広めたいがための規定です。 http://members.jcom.home.ne.jp/yuki.jun/aigohou.html http://www.pref.miyagi.jp/kanseisom/ecoandlife/dai9gou/tokusyuu.htm
補足
たとえば交通安全週間は適当にやってるようですが、十分伝わってりるとは思います。この期間は気をつけろよという違う意味でしょうが。 趣旨を広めるためにわざわざ法に規定しておかなければ、国や行政は「やらない」と言う選択肢をとるのでしょうか?
お礼
なるほど。わざわざ調べていただきありがとうございました。 私には、理由等見つけられませんでした。