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農地に家を建てるには

現在 両親(兼業農家) と 私達夫婦(サラリーマン、農業には従事していない) で集落に住んでいます。 田圃が離れたところにあり、そこは農業振興地域です。 その田圃に私達夫婦だけの住宅を建てることはできるものでしょうか。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>私達夫婦(サラリーマン、農業には従事していない)で集落に住んでいます。 ・土地は親の土地? ・土地の取得年月日は? ・線引き年月日は? 市町村都市計画課で確認できます。 ・親の土地は、農業振興地域内のみ?、市街化は? ・農業振興地域の田は田んぼのど真ん中?、隣地の住宅との距離は? ・住宅を必要とする理由? まず、こんだけ補足を。 私が読んだ限り、分家住宅みたいな感じ、 上記補足でうちの県基準で回答します。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#01

nakada789
質問者

補足

コメントありがとうございます。 >・土地は親の土地? そうです。 >・土地の取得年月日は? たぶん70年以上前。 >・線引き年月日は? 市町村都市計画課で確認できます。 確か非線引区域です。 >・親の土地は、農業振興地域内のみ?、市街化は? 現在の住宅以外は、農業振興地域のみです。 >・農業振興地域の田は田んぼのど真ん中?、隣地の住宅との距離は? 隣地の住宅との間には、田圃が2枚ほどあります。 >・住宅を必要とする理由? 両親との折り合いです。

その他の回答 (7)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.8

補足しておきます。 都計法の許可と農地法の許可は同時許可です。 農地法をないがしろにしたわけではありません。 両方の法律を調整するのが常識です。 でも基準は都計法のが明確ですからね。

回答No.7

1、2の方と同意見です。 本件は調整区域云々~都市計画法上の問題だけでなく 農地転用許可~農地法上の問題が絡んでいます。 薄々お解りと思いますが、農業従事者で無い方の住宅建築等は原則 厳しいと思われますが、 管轄の役場、農業委員会に事情を話し説明を伺い、 今後の対応をご検討されるのが一番です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

>確か非線引区域です。 旧未線引き区域ですね。 http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/kaihatubosai/kaihatukyoka-binran/1-04.htm の平成12年改正の図1-5を参考に 未線引き内は経験ありませんのでよくわかりません。 線引き区域内であれば、 ・土地の取得要件(70年以上) ・建築理由(折り合いはよくあること) は満たしています。 特定土地改良事業等のうち、国等が行う事業の工事完了年度の翌年度から8年未経過の農地であれば、原則として除外はできません。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

分家住宅が可能だとしても、農業振興地域の指定の解除が問題だと思います。 昔から農業振興地域に指定されているだけなら可能性はありますが、ほ場整備が行われて農業振興地域になった田圃であればまず無理だと思います。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

3です。 http://oshiete.homes.jp/qa3119227.html 最近私が回答した過去ログです。 これだけ最初から書いてもらえると回答が楽ですけど。

回答No.2

農業振興地域にある農地の転用および住宅の建設は、困難だと思います。 どうしても、というのであれば、まず、市町村の農政課(?)に対して農業振興地域からの除外申請をして、その許可を得ることが必要です。 一方で、これはたぶん農業委員会の管轄だと思いますが、農地の転用の許可を得て宅地への転用手続きが必要です。 どれくらい困難なのかは、その地域の状況によって違うでしょうが、時間がかかることは間違いありません。 ご両親の家を建てるのであれば、「農家住宅」ということで、比較的簡単に農振除外および農地の転用の許可がおりると思います。 いっそご両親と一緒に住むか、質問者さんが兼業農家になったらいかがですか? 詳しくは、必ず地域の農業委員会に事前にご相談を。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

転用の許可が必要です。 http://www.town.minabe.lg.jp/nourin/nourin1_1.html