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速度違反、行政処分について
今日バイクで、速度違反の為、捕まれて、頭パンクしています。(泣く) 今まで、私の違反状況は次の様です: 1. 初心者期間内(一昨年)、1+1+2点になり、一回目初心運転者講習を受けました。 2. その後、ワーカの駐車違反1回(一昨年、2点)と放置車両確認標章が2回(去年と今年、0点はず?)貼られていました。 3. 今日(6.30)は、速度45キロオーバーの違反で、6点になり、赤い切符をもらいました。 質問は: 1. 上記の場合、どうな処分が来ます? 取消にはならないでしょうか?(怖い) 2. もし停止処分であれば、長期講習を受けると思いますが。 もし出頭日に、海外出張の原因で出頭出来ない場合、日時を再調整して貰えますか? 心が痛くて、しょうがないです。 お金だけじゃなくて、仕事にも影響になりそうです。 皆さん、回答をお待ちしております。(SOS)
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1.30日(もしくは60日)免停+簡易裁判の後7万~8万の罰金刑(即日納付)といったところでしょう。 ※これまでに免停の経験はありませんよね? 2.調整は可能です。出頭日より免停開始になります。
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- EFA15EL
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>初心者講習は30日の免停だと思います。講習受けた後、29日が短縮されます。 違いますよ。初心運転者講習と免停は全くの別物です。 これは免許取得後1年以内に累計3点を越えた違反者に対して行われるもので、受講しないと「免許取り消し→再試験」になる結構大事な講習です。 累計4点なら免停にはなりませんし、もし何か別の違反と合わせて免停になったのならそれはそれで別の講習を受けているはずです。 29日短縮された、というのは何かの勘違いではないでしょうか?
この一年間は無事故無違反ですか? もしそうなら取り消しにはなりません。
補足
ご回答ありがとうございます。 >この一年間は無事故無違反ですか? 放置車両確認標章が1回貼られました。 点数はないみたいですけど、違反とは言えますかね?(困ります)
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 >これまでに免停の経験はありませんよね? 初心者講習は30日の免停だと思います。講習受けた後、29日が短縮されます。 要するに、免停履歴1回ということです。