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なぜ車で人をひき殺した奴は殺人罪にならないの?

なぜ、車で人をひき殺した人間って殺人罪より甘い刑になるんでしょうか? 同じ人を殺しているんだから殺人罪が問われるべきではないでしょうか?

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  • alpha123
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回答No.6

殺人罪や傷害罪は殺すつもりや怪我させるつもりで首絞めたり刺したり殴ったりするときです。殺す気がなかったと言い張れば過失致死傷です。自動車事故ならもっと罪が軽い業務上過失致死傷罪です。 ここで言う業務上というのは遊びに行っていても良く「運転のついでに」怪我させた、死んでしまったという意味です。 運転手には安全に運転する義務があります。東名高速で陸橋から落ちた人をひき殺した運転手は前方不注意です。不満で裁判で争ったが落ちたとき生きていた人だから「ブレーキかけた」「ハンドル切った」では不十分で「避けて通れ」「手前で停まれ」という判例出来た。(自殺の可能性あるが遺書はなかった) 関西で教師が女子中学生を高速道路に放置した事件では(監禁され飛び降りたのだが)生きて立っている女子中学生を前方不注意のトラックがひき殺し逃走した。後続の他の車はきちんと避けて走ったのにさらに後ろのトラックがはねた。運転手はつかまる前に首吊り自殺したが、自業自得です。 本人が殺す気があってひいた(車ぶつけた)といえば殺人罪になることもあるが、日本の法律では「死刑にするときは弁護士が必要」(弁護士いないと死刑に出来ない!)です。国選弁護人が繁盛するのは国民の人権擁護ばかりじゃない(^^) 憲法の要請で国民は自己に不利なことは言わなくて良い権利があります。日本には拷問で自白させて有罪にした時代があってその反省です。 自動車事故は故意にぶつけた証明が難しいので事故はまず殺人罪にはならない。 酒に酔ってブレーキかけることなく通行人をひき殺した場合はいくらなんでも業務上過失致死傷罪や飲酒運転罪だけでは軽すぎるということで危険運転致死傷罪つくった。法改正のきっかけは検問突破した運転手が歩道走って歩行者をはねた(2人死亡)。飲酒して、無免許で、車検取らず、無保険の自動車が暴走したわけです! 「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、、」(危険運転致死傷罪)だが、「正常な運転できた」「そこでぶつかるまでは正常に運転していた」「事故後逃走中も正常に運転できた」ととぼける。(おいおい) 現場でつかまれば酒気帯び運転や飲酒運転だが、逃げて水飲む、時間かせげばアルコール検出できないか数値低くなる。そもそも警察がアルコール検査しないこともある! 匂わなかったとおまわりが言えばいくらでも隠せる。(事故起こせばアルコール検査は義務つけるべきだ) 逃げて酒飲んだ場合も事故のときのアルコール濃度と測ったときのアルコール濃度見分けられないので飲酒運転にならない。(事故のあと逮捕されるまでに酒飲めば死刑って言う法改正してほしいくらいです) ひき逃げすればひき逃げの罪だがそれは軽く飲酒運転は本人が否定すれば証明しようがないので警察官や検察官はやる気なしです。 おまわりも検察官も自分の実績=確実に有罪に出来ればお手柄=ポイント獲得=昇進=昇給で儲かるって職種だから「こいつは許せん」って事故でも危険運転致死傷罪で起訴しない! からその罪名で有罪になる人もまずいない。

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (13)

noname#38456
noname#38456
回答No.14

お詫びです。 飲酒運転の件と、錯覚し、それを元に回答してしまいました。 失礼な回答をお詫びします。 でも、飲酒運転で、なくても、車での、人身事故は同じ法律かなと思うので、参考の程度に。あっ、これは、車の事故で、飲酒運転が、一番、罪が、重いと思う・・という意味です。 以上、ごめんなさい。

noname#38456
noname#38456
回答No.13

結局は、被害者側の心理の質問ですよね。 確かに「殺された」と思うかもしれませんが。 法律には詳しくないのですが、やはり皆様の回答のとうり、殺意が、立証できないかぎり、殺人罪の適用は不可というのが、現実ですよ。 ちなみに、法律も改正されて、かなり強化されているのではと。 飲酒運転で、事故を起こし、危険運転致死傷罪が適用されると… 死亡事故…1年以上の有期懲役(最高20年)、負傷事故…15年以下の懲役とありますから。 http://www.yonago-city.jp/section/bousai/sankaku20061218.htm これが、現実と割り切りましょう。 そして、どうしても、納得いかないなら、裁判等で、「飲酒運転、そのものが、殺意が、ある行為である」と、立証(必要なら、証拠を提出)し裁判官に主張するしかないのではと感じます。 おそらく、主張しても法律で死刑の適用は無いから、"死刑の判決"はでないものとは思いますが。 (元は飲酒運転への対策不十分なのが、原因かも、しれないが。) あと、失礼とは思うけど、質問者が、なっとくする「それは、死刑ですよ」という回答は出てこないと思うけど。法律的に、上記のように定められているから。 以上

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんでも最高刑を死刑にしちゃえば犯罪は減りますよね 日本で最も多い詐欺なんか 刑罪が甘いけど これを 最高刑死刑にすれば格段に犯罪が減るでしょうね

  • fate_7
  • ベストアンサー率40% (34/84)
回答No.12

NO.2です。 >>役所の公務員の対応がむかついたとかで 持っていたナイフでその公務員を刺し殺したという事件がありましたが これも 殺そうと思ってたわけじゃないけど 殺人罪らしいですよ これはむかついて持っていたナイフで刺したという時点で 明らかにカッとなって刺しているため殺意(故意)ととることが できます。なので殺そうと思ってたわけじゃない、ということにはならず、その犯人さんのたんなるいいわけにしかなりません。

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございました

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.11

>駅から自宅帰る途中に警察署があり >交通事故の電光掲示板があり >だいたい >毎日県内で1人は死んでいます >でも殺した奴は殺人罪より格段に軽い罪というのが >納得できません ええと、なにか誤解されているみたいですが、警察署(あるいは交番)に出ているのは交通事故で怪我をした人と24時間以内に亡くなった人です。バイクが転倒し運転手が亡くなっても死亡者にカウントされます。車に同乗していて、シートベルトをしていなくて車外に放り出されて亡くなった人もカウントされます。別にあれはひき殺された人がカウントされているわけではありません。

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#33529
noname#33529
回答No.10

 平塚市の事件を自動車のひき殺しに当てはめるなら、「むかついたから乗ってきた車を走らせて職員をひき殺した」となるでしょうか。道を走っていたら急に人が飛び出してきてひいてしまった、というのとは明らかに違います。端的に言えば、”殺す為に”車を走らせたか、車を走らせていたら誰かを殺してしまったか、の違いです。

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございました

  • eito_waka
  • ベストアンサー率54% (148/272)
回答No.9

殺すつもりで人を包丁で刺して死なせたら、「殺人罪」 料理中、不注意で手が滑って、人を包丁で刺して死なせたら、「業務上過失致死罪」になります。 凶器が「車」でも「包丁」でも変わりません。 (飲酒・ひどいスピード違反が原因の場合は、「危険運転致死傷罪」になりますが。) 「殺すつもりで人を死なす」事と「不注意で人を死なせてしまった」事を同罪にする訳にはいきません。

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございました。 被害者の感情は違いますかね?

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.8

自動車事故で、人を撥ねてケガをさせたり死亡させた場合には、 法律が改正されて「自動車運転過失致死傷罪」という罪状で起訴・処罰されます。 (業務上過失致死傷罪では、起訴されなくなりました) 交通事故の場合は、あくまでも相手をケガをさせたり死亡させる目的ではないので、刑罰が違ってくるのです。 しかし、何らかの目的を持って相手を車で轢いた場合には、殺人罪(未遂)や傷害罪で起訴されます。 要するに、前者は故意犯ではないので刑罰が軽減されるのですが、後者は故意犯ですので、刑罰は厳しくなります。 「危険運転致死傷罪」については、正常な判断が出来ない状態で運転している状況で交通事故を発生させて ケガをさせたり死亡させた場合に適用するのです。 ですから、一様に罪状を適用出来ないのを理解してください。 レスポンス  カーライフ | 社会 2007年5月14日 【道路交通法改正案07】自動車運転過失致死傷罪を新設 http://response.jp/issue/2007/0514/article94630_1.html

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#38842
noname#38842
回答No.7

>故意であろうとなかろうと人を殺しているには変わりないんですから 殺人罪を適用してほしいですよね。 日本の刑法は基本的に故意犯処罰・罪刑法定主義が原則ですから、故意の有無(殺人と過失致死の違い)は決定的な差です。 殺意を持って人をひき殺した者と、普通に運転していたら目前に猫が急に飛び出してきたからそれを避けようとハンドルをきったら、不注意に子どもをひき殺してしまった者を同じ殺人罪で罰するというのは無理があるとは思われませんか?

noname#33742
質問者

補足

ありがとうございます。 でも被害者側からすれば 他人に何の罪もないのに殺されたという事には変わりありません。

回答No.5

もし歩行者が横断禁止の場所を横断して、ひき殺されても車側の過失が問われます。 それを考えても人はかなり有利な立場にあるのです。 飲酒運転で轢き殺した、故意に轢いたなど以外は業務上過失致死になりますね。

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございました

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.4

 殺人罪を適用するには、殺意または未必の殺意が無いと行けないはずです。  そうではない場合、通常なら業務上過失致死傷罪、状況によっては危険運転過失致死傷罪になります。

noname#33742
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎日 駅から自宅帰る途中に警察署があり 交通事故の電光掲示板があり だいたい 毎日県内で1人は死んでいます でも殺した奴は殺人罪より格段に軽い罪というのが 納得できません