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介護報酬の国保連請求について
県境の町で指定訪問介護事業所を運営しているものです。 橋をまたいだ隣町は他県になりますが、ご利用者が我が方の町の病院へ通院する場合、どちらの保険報酬はどちらに請求すればいいのでしょうか。通院等乗降介助等での扱いの場合、他県のCMのケアプランになってしまうのですが、どなたか分かる方お願いします。 尚、当方介護タクシーも運営してますが、タクシーの場合は県境をまたいでも問題はありません。
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- dmaster318
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回答No.2
居宅支援事業所でケアマネ兼管理者をしています。 基本的に国保連への介護報酬はすべて「本人の介護保険証に記載のある住所」への請求となります。 たとえばA町に在住の利用者が、B町の通院へ行こうが、C町へデイサービスで出かけようが、他県のケアマネを利用していようが、請求をかけるのはA町となります。 なお、地域加算は事業所所在地を基準とします。 たとえば、ご質問の場合、他県の地域加算が10.6だとしても、貴事業所の地域加算がないとすれば、10.0で請求をかけることになります。
noname#106007
回答No.1
北海道でしたので意識していなかったのですが、事業所所在地を基準にするようです。 http://www.marimo.or.jp/~momo/seikyuu.html 念のため、国保連へご確認ください。
お礼
大変参考になりました。ご回答戴き有難うございます。