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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療機関同士の医薬品や試薬等の販売(交換?)について)

医療機関同士の医薬品や試薬等の販売について

このQ&Aのポイント
  • 医療機関同士での医薬品や試薬の販売や交換には特別な許可や資格が必要なのか疑問です。
  • 例えば、A病院が余剰の試薬をB病院に譲渡することは可能なのか、また特別な許可や資格が必要なのか気になります。
  • A病院とB病院が関係ない場合でも、医薬品や試薬の譲渡は行えるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

おそらく卸売販売業としての許可が必要になると思いますが、ひとつ問題なのは病院で使用する薬を卸売りすることになるわけで、その薬が病院という医療機関のものであるのに、病院内に開設された卸売販売業者が販売するということが果たして妥当なのかということがあります。 つまり薬が医療機関としての病院の管理下になるのか、それとも卸売販売業者の管理下にあるのかという点がたぶん問題にされるような気がします。 厚労省や都道府県の担当部署に聞かないとはっきりしませんが、実際はちょっと難しいように思います。

WebBoice
質問者

お礼

ご回答及び補足まで頂きましてありがとうございます。 今回の話の発端は、病院内で試薬等が余る場合があり近所の病院さんや応援で来てるDr.の自院に譲る事は出来ないかな、でした。 譲り受ける方も多少の対価を払う意思があり、少ない数であれば特に問題はないと思われますが、厳密に考えるとやはり医薬品の売買になってしまうのではないかと言う懸念がありました。 (会計上も営業外収益になったりもします) SPDが導入されていれば余る事もないのですが、小さな病院ではそこまで出来ませんし…

その他の回答 (1)

回答No.1

販売には資格というか許可が必要なことがあります。 医薬品であれば医薬品販売業としての許可が必要になりますし、一般の化学薬品であれば毒物劇物の販売の許可が必要になる可能性があります。 街の薬局、薬店であればこういった許可をうけて営業しているのであまり問題になることはありませんが(但し要処方薬はちょっと特殊)、病院は治療はできても販売はできません。つまり患者さんへの治療のための投薬ということはできますが、それ以外の販売となると無許可になってしまいます。 一時的な貸し借り程度であれば殊更それをとがめるようなことはないでしょうけれど、あまり「販売」があからさまになると保健所が黙っていないと思いますよ。 あと余談ですが、よく余った薬を問屋が買い取るというのがあります。あれも仕入れた問屋への返品であればいいのですが、仕入れたところと別の問屋へとなると厳密には「販売」になるように思います。

WebBoice
質問者

お礼

明確な回答を頂きまして有難うございます。 販売となると、医療機関であれ、やはり業としての資格が必要となる訳ですね。 ただ、Dr.や薬剤師がいますので販売業の資格を取るのはそんなには難しくはないと思いますが…(実際彼等がそこまで協力してくれるかは??です) 有難うございました。

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