※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の住宅ローンを妻名義の貯金で支払ったら税金は発生するのか?)
夫の住宅ローンを妻名義の貯金で支払ったら税金は発生するのか?
このQ&Aのポイント
夫の住宅ローンを妻名義の貯金で支払った場合、贈与と見なされ、贈与税が発生する可能性があります。
不動産関係のベテランの意見には差があり、Aさんは贈与税が発生すると主張していますが、Bさんは大丈夫と言っています。
Aさんの意見が正しい場合、対策として贈与税を回避する方法を探す必要があります。
夫の住宅ローンを妻名義の貯金で支払ったら税金は発生するのか?
現在、私名義の住宅ローンが7年(金額500万円)残っています。
この度、妻名義の郵便局の簡易保険が満期になり、500万円が遣えるようになったので
全額を繰り上げ返済してスッキリしたいと思っています。
妻は10年前に保険の契約をし、その後私と結婚して専業主婦に。
保険の内容は毎年50万円を10年、郵便局に入れるというもの。
半分程で手持ち金がなくなり、残り半分は旦那である私が支払った。
だが、記帳をさぼったのでそれを証明する術はない。
住宅の名義は私の名義。
不動産関係の仕事をしている知人にこれを話したところ、
Aさん「奥さん名義の通帳から旦那名義の借金を返済したら贈与と見なされ、
税務署から贈与税がくる可能性があるよ。500万円の贈与だと数十万円になるのでは…」
Bさん「旦那さんのローンを奥さん名義の貯金で支払って税金が発生したなんて聞いた事がないし、そんな事は皆さんがやっていること。 大丈夫ですよ」
AさんBさんは共にベテランの不動産屋なのですが、どちらの言うことが正しいのでしょうか?
また、Aさんの意見が正しかった場合、何か対策はないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
お礼
分かり易い回答をどうもありがとうございます。 どうやら、後7年ローンを払った方が無難なようですね。 実はローンを終えたら建て替えを計画しています。 1000万円で建てたとしら、私と妻の口座から500万円ずつ支払う事になるわけですが、その際は「建物の名義を私と妻、半々の登記にすればよい」という解釈でよろしいでしょうか? また質問ですみません。