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治療のための交通費・通院費用の請求について

交通事故による通院のための交通費、通院費用なんですが、相手側損保の弁護士から一律「1キロメートル15円」との回答です。 「自宅から病院までの距離数×15円」 びた一文これ以上出さない! 文書によって通知が来ました。これって正しいんでしょうか? 通院は、公共機関ではなく自家用車で通院しました。しかも高速道路を使わなければならない距離だったので事故当初に使用しています。良くなってからは一般自動車道での通院です。高速道路の費用も認められないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

殆どの期間を公共機関を利用した通院交通費明細書を作成し通知しなおしてください。 此方が車で当初の申告通り通院した事を証明する必要性があるのは弁護士であり貴方は別に本当に公共機関(鉄道バス等)を利用した事を証明する必要はありません。

no28_boy
質問者

お礼

ありがとうございます。すごく厳しい現実を感じさせられました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

自家用車の通院で1km当り15円は自賠責の基準です。 任意保険も右にならえです。 自宅から病院までの往復距離×15円で計算します。 赤い本では通院交通費は実費相当額です。 高速道路料金を認めた判例も有ります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

実費請求が原則です。交渉の余地がありそうです。あなたの保険会社に相談を・・・ http://www.kuropla.com/i/baisyou/koutuuhi.html

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