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控除

医療費控除のことについておしえてください。 私は旦那と保険証がちがいます。子供二人は(0歳と1歳)旦那の扶養にしています。 医療費の申告は10万以上なんですか? これは所得によってちがってきますか? あと私は別で計算しなければいけないですか? 全く分からないので基本的なことでもいいので返事お願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>っということは4人分合計していいですよね? 基本的には支払った人単位で分けて、支払った人がそれぞれ控除を受けます。 ただ生計同一で同居しいる家族の場合には、誰が支払ったのか区別が付きませんので(お金に出所は書かれていませんから)、そのなかで控除を受けて一番得する人が支払ったとしても事実上問題はありません。 ということで、そういうことで4人分の医療費をまとめて誰か一人が控除を受けるというのは構わないということになります。ただ原則は上記の通りですから、それは理解してください。 >所得200万以下の人は所得の5%を差引いた残りの金額が受けられる金額です。 >っとありますが私は育児休暇中で一番最近もらった源泉徴収はとても金額がすくないんですが、私ので見たほうがとくします。 とは限りませんのでわかりません。 そもそも医療費控除は支払った所得税の還付を受ける制度です。 なのでもしご質問者の所得が少なくてそもそも支払っている所得税ないということだと、医療費控除を受けてもほとんど恩恵はないことになります。 実際にご質問者の場合、ご主人の場合で、それぞれ確定申告書を作成してみて、どちらの還付が多いかということで決めてください。 はっきり言うとこれは計算しないとわかりません。

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  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

#1の方に補足として、 医療費控除は生計を一にする者(同居している家族)はまとめてもいい事になっています。子供の扶養をご主人に付けているのであればご主人が一番家族の中で高所得(税率が高い)だと思われますので、ご主人の所得から医療費控除を家族全員分でなされるのがいいかと思います。ただし、ご主人が給与所得のみ等で年末調整のみで納税が完了しており、確定申告をしていない場合のみです。この場合、5年はさかのぼって申告できますので、一昨年の分でも領収書等が保存してあり、申告要件を満たしていれば還付を受けることができます。  なお、ご主人で申告できない場合は貴方に源泉徴収税額があれば、そちらでも還付は受けられますので、それぞれ計算した上でより多く還付が受けられる方の控除として申告されればよいでしょう。

tototo25
質問者

お礼

回答大変ありがとうございました。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金の医療費控除というのは、「治療費を支払った人」が受けるものです。 扶養控除を誰が受けているかとか、保険証が同じだとか違うなどの話は一切関係ありません。 医療費控除では、控除を受ける人の所得が200万以上であれば、10万を差引いた残りの金額に対して受けることが出来ます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 所得200万以下の人は所得の5%を差引いた残りの金額が受けられる金額です。 ここで、所得とあるのは給与収入のことではありません。具体的には給与の場合には源泉徴収票に書かれている「給与所得控除後の金額」が所得になります。 なお、医療費控除では、実際に自分の支出した金額が受けられるものです。健康保険や民間の医療保険などから補填を受けていればその分は差引かねばなりません。

tototo25
質問者

お礼

回答大変ありがとうございました

tototo25
質問者

補足

っということは4人分合計していいですよね? 所得200万以下の人は所得の5%を差引いた残りの金額が受けられる金額です。 っとありますが私は育児休暇中で一番最近もらった源泉徴収はとても 金額がすくないんですが、私ので見たほうがとくします。 頭わるくてすみません

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