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娘が交通事故に遭いました

 小学校一年生の娘が登校班の集合場所で事故に遭いました。娘は止まっていたのですが、対向車との行き違いの為に車がバックしながら端に寄せた際に娘と衝突したのです。幸い骨に異常は無く、捻挫と打撲、挫創で済みました。通院はトータル4日間です。軽い事故だとは思いますが、たまたま私が仕事を始めて2日目の出来事だった為、娘の通院や家事に大変支障が出て出費も重なりました。医療費と通院に関わる交通費が出るのは分かっていますが、被害者が小学生の場合、怪我以外の実害は無いと判断するものなのでしょうか。こちらはそれ以外にも出たお金があるので、医療費と交通費だけでは納得がいかないのですが・・・。どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • kytknom
  • ベストアンサー率20% (9/44)
回答No.3

1 治療費  病院でかかった分(実額) 2 付添看護料  通院の場合2050円/日 3 休業損害(親権者が付き添いに伴って休業する場合)  過去3ヶ月の平均収入/日×休んだ日数 4 通院交通費  バス等公的交通機関は実額、タクシー代(領収書要) 5 慰謝料  4200円/日  といったところでしょうか。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

12歳以下のお子さんが交通事故で通院して、その通院にご父兄が付き添った場合、通院看護料が請求できます。 通常は医師の指示が必要ですが12歳以下のお子様の場合、無条件で支払いされます。 金額は1日2050円ですが、これ以上の休業損害が発生する場合1日19000円を限度として、実額が支払いされます。

akihinacoltd
質問者

お礼

分かり易いご説明、ありがとうございます。医療費・交通費以外にも多少は請求できると分かり、安心致しました。もし伺っていなかったら泣き寝入りするところでした。ありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

医療費と交通費(領収書や証明書等を要します)以外に受取れるとしたら、慰謝料としてでしょうが、被害者が小学生の場合では難しいか、ごく僅かの慰謝料といいますか、迷惑をおかけしたと言うことから、相手からの手出し程度でしょうが、なかなかそこまで出してくれる相手だった場合のみとなるでしょう。法的には存在しないと思います。

akihinacoltd
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。

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