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酒酔い運転の補償(搭乗者)について
道交法の改正で、飲酒をしていることを認識していた場合、搭乗者も 罰則を受けれることになったのは、理解しているつもりですが、万一、事故に遭遇した場合、契約にもよると思いますが、「人身傷害・搭乗者傷害・対人」等の補償は、うけられるのでしょうか。
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道交法の改正で、飲酒をしていることを認識していた場合、搭乗者も 罰則を受けれることになったのは、理解しているつもりですが、万一、事故に遭遇した場合、契約にもよると思いますが、「人身傷害・搭乗者傷害・対人」等の補償は、うけられるのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 ご契約のしおりを確認したら、飲酒運転の当事者は当然、免責。 しかし、その他の搭乗者は、被害者救済の立場から、補償の対象 との記載となっておりました。