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債権回収に付いて
教えてください。建設業を営んでおりますが、先日、取引先のゼネコンが会社更生法の適用申請をしました。私の会社も500万円ほどひっかかりました。このような場合、法律的に回収はできるのでしょうか
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会社更生法の適用申請がされると、次のような流れになります。 保全管理命令・保全管理人の選任 ↓ 弁済禁止命令 ↓ 会社更生手続開始決定 ↓ 管財人の選任 ↓ 第1回関係人集会 ↓ 管財人からの調査報告 ↓ 債権の調査・確定 ↓ 財産評定 ↓ 更生計画案の立案・提出 ↓ 更生計画案提出期限 ↓ ↓ 第2回関係人集会 ↓ 更生計画案審理 ↓ ↓ 第3回関係人集会 ↓ 更生計画案決議 ↓ 更生計画認可決定 ↓ ↓ 更生計画に従った弁済の開始 ↓ 更生計画に基づく弁済の完了,更生手続終結 この流れの中で、債権者は債権の届け出をして、資産内容によって、債権者の債権が切り捨てられます。 そのご、債務の更生計画認可決定後に、切り捨て後の債務の弁済が始まりますが、一般的には、かなりの部分が切り捨てられますから、残念ですが、全額の回収はとても望めません。 又、少額債権については、早期に弁済される場合がありますが、500万円以上の債権では、その望みもありません。
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- tk-kubota
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会社更生法とは簡単にいいますと「今まで○○の内容で続けてきましたが、このままでは倒産(破産)してしまいます。××の内容なら十分続けて行くことができますのでそのようにしてくれませんか」と云うものです。一般的には○○と××は何割カットなどと云って30%から60%債権額をカットしてもらって残りを間違いなく予定どうりに支払って行くと云うものです。それらの成立の認否やカットの割合は裁判所の勧告の基で全債権者の同意が必要です。それらが成立しますと認可決定と云う決定でなされます。 今回の場合、全債権額がいくらかわかりませんしカット率もまだわかりません。500万円が全債権額の何割になるかわかりませんが全債権者に平等に返済されます。ただし、抵当権などのある債権者は抵当権実行を止めることができないと云う意味で、一般債権者と違う場合があります。 考えようによっては、カットはあるものの確実に返済を受けられるので会社更生法の申請をしてくれてよかったかもしれません。そうでないなら、tessa38さんが訴訟を提起し勝訴判決を得たうえで強制執行となりますが抵当権がないなら現実的な回収はほぼ不可能となっていたでしようから・・・。
- onimotsu
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全額回収は無理ですね。 冨士工の場合、 400万円の債権の1割を 1年に1回8万円を5年間に渡り返済するそうです。 (親戚が引っかかったときの話です)
- hanbo
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会社更生法によって、新会社のスタートとなりますので、財産の処分も、裁判所から選任された更生管財人が行ないます。債権者は競売などの権利行使は認められずに、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で、配当を受けるだけとなりますし、その配当額は必ずしも担保権の被担保債権額が認められるものではありません。 500万円の債権に対して、財産評定による金額の範囲内で、債権者に配分がされることになりますので、全額を法的に回収することは難しいと思います。