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通勤手当の制限オーバーと時間

人事移動で部署が隣町に変更となります。 私は通勤時間が少なく、乗り換えの少ない経路を考えたのですが、 会社側の制限する額をややオーバーしてしまいます。 そこで、会社側が新たに通勤経路を推薦してきたのですが、 その経路は、定期代はクリアとなるのですが、通勤時間や乗換え回数が、大幅に増えてしまいます。 この場合、どう判断すればよいでしょうか? ・通勤時間の犠牲を覚悟に会社側の推薦した経路で定期を購入 ・通勤時間を重視して、オーバーした金額は自己負担する。(時間を買う)

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  • pekezou05
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回答No.2

差額と時間差にもよりますが、月数千円程度で15分以上早くなるならば私ならば迷わず二つ目を取ります。 最終的には個人の価値観だとは思いますが・・・・ 因みに二つ目の場合労災が降りないというのは誤解です。 労災法で定義されている通勤経路とは「労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」を指しており、常識的にみて普通ありえない経路や寄り道などをしていなければ問題ありません。(少し高いが時間を節約するは合理的と取られます) ただし事前に通勤経路を届け出ることが社内内規で定められている場合は通勤手当は別として、きちんと本来利用している経路を届けておく必要があります。(でないとイザというときに内規違反なんて言われかねません)

その他の回答 (2)

  • pekezou05
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回答No.3

#2です。 参考urlを貼り損ねてしまいましたw

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-906/
回答No.1

2つ目は通勤中にトラブルにあったときは労災が降りません。なので却下。 特急料金のかからないで最短の時間で移動できるルートで申請をしましょう。 それで文句を言われるようなら、上司や労働組合を通して申し入れをしましょう。